小原崇史公認会計士事務所

【税理士解説】令和8年10月から「8割控除」は7割へ!免税事業者からの仕入れに係るインボイス経過措置の見直し

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【税理士解説】令和8年10月から「8割控除」は7割へ!免税事業者からの仕入れに係るインボイス経過措置の見直し

【税理士解説】令和8年10月から「8割控除」は7割へ!免税事業者からの仕入れに係るインボイス経過措置の見直し

2026/07/30

【税理士解説】令和8年10月から「8割控除」は7割へ!免税事業者からの仕入れに係るインボイス経過措置の見直し

渋谷区恵比寿でスタートアップ、起業、会社設立支援を行っている税理士法人小原会計の公認会計士・税理士の小原です。

インボイス制度では、免税事業者など「適格請求書発行事業者以外の者」からの仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置が設けられています。制度開始以降ずっと「8割控除」で処理してきた、という会社も多いのではないでしょうか。

この経過措置は、当初は令和8年10月から5割控除へ引き下げられる予定でした。ところが令和8年度税制改正により、控除割合とスケジュールが見直されています。免税事業者との取引がある事業者にとっては、令和8年10月1日以降の経理処理が変わる重要な改正です。今回は、その変更点と実務上の注意点をわかりやすく解説します。

1.令和8年10月から控除割合は「7割」に

令和8年度税制改正では、この経過措置について「最終的な適用期限を2年延長したうえで、控除割合を段階的に縮減する」という見直しが行われました。改正前後の割合を比べると、次のとおりです。

【改正前】

  • 令和5年10月1日~令和8年9月30日:80%
  • 令和8年10月1日~令和11年9月30日:50%

【改正後】

  • 令和5年10月1日~令和8年9月30日:80%
  • 令和8年10月1日~令和10年9月30日:70%
  • 令和10年10月1日~令和12年9月30日:50%
  • 令和12年10月1日~令和13年9月30日:30%

改正前は令和8年10月から一気に50%まで下がる予定でしたが、改正後は70%にとどまり、その後2年ごとに50%、30%と段階的に縮減されます。そして令和13年9月30日をもって、この経過措置は終了します。

つまり、目先の負担増は当初の想定より緩やかになった一方で、「いずれはゼロになる」というゴールが法律上はっきりと示された、と捉えるべき改正です。

2.割合の判定は「支払日」ではなく「課税仕入れの時期」

実務で必ず迷うのが、令和8年9月と10月をまたぐ取引の取扱いです。ポイントは、控除割合を「適用しようとする課税仕入れの時期」で判断する、という点にあります。支払日でも請求書の日付でもありません。

商品の仕入れ(資産の譲受け)であれば、原則として引渡しのあった日が課税仕入れの日です。したがって、令和8年9月21日から9月30日までに引渡しを受けた仕入れは80%、10月1日以降の引渡し分は70%となります。

一方、役務の提供を受けた場合は、原則としてその役務の全部が完了した日が課税仕入れの日です。例えば令和8年9月21日に作業を開始し、10月20日に完了、10月31日に代金を支払ったケースでは、課税仕入れの日は10月20日となり、70%の割合で計算します。

また、短期前払費用として処理している保守料金なども、支出した日の属する課税期間の課税仕入れとして取り扱われます。3月決算法人が令和8年1月に1年分の保守料金を支払い短期前払費用として処理していれば、令和8年3月期の申告では全額について80%の割合で経過措置を適用できます。

3.対象となる上限額は10億円から1億円へ

もう一点、見落とせないのが上限額の引下げです。令和6年度改正により、一の免税事業者等から行う経過措置の対象となる課税仕入れの合計額(税込)が、その年または事業年度で10億円を超える場合、超えた部分には経過措置を適用できないこととされていました。令和8年度改正では、この上限額が10億円から1億円へと大幅に引き下げられます。

さらに実務上おさえておきたいのが、この経過措置の適用は「相手方が免税事業者である場合」に限られないという点です。インボイス発行事業者から交付を受けた登録番号のない請求書であっても、区分記載請求書等の記載事項を満たしたものが保存されていれば、一律に経過措置の対象となります(国税庁インボイスQ&A問113-2)。

まとめ

令和8年10月1日は、目前に迫っています。改正により当面は70%の控除が確保されましたが、経過措置は令和13年9月末で確実に終了します。免税事業者との取引が多い事業者ほど、会計システムの税区分設定の見直しと、取引先との価格交渉を含めた中長期の対応方針を、今のうちに固めておくことが大切です。

「9月と10月をまたぐ取引はどちらの割合になる?」「システムの設定はいつ変更すべき?」といったご相談は、渋谷区恵比寿の税理士法人小原会計までお気軽にお問い合わせください!

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