小原崇史公認会計士事務所

【税理士解説】海外のソフト・アプリ購入時の消費税!「事業者向け」と「消費者向け」の違いとインボイスの注意点

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【税理士解説】海外のソフト・アプリ購入時の消費税!「事業者向け」と「消費者向け」の違いとインボイスの注意点

【税理士解説】海外のソフト・アプリ購入時の消費税!「事業者向け」と「消費者向け」の違いとインボイスの注意点

2026/06/16

渋谷区恵比寿でスタートアップ、起業、会社設立支援を行っている税理士法人小原会計の公認会計士・税理士の小原です。

業務で海外のクラウドサービスや電子書籍、アプリなどを利用する機会が増えていますが、これらの海外取引にかかる消費税の処理は非常に複雑です。

海外からのデジタルサービスの提供(電気通信利用役務の提供)は、税務上「事業者向け」と「消費者向け」の2つに区分され、それぞれで消費税の申告・納税の仕組みが大きく異なります。

今回は、両者の判定基準の違いと、特にインボイス制度下において落とし穴となりやすい「消費者向け電気通信利用役務の提供」の実務上の注意点について解説します。

 

1. 「事業者向け」と「消費者向け」の違いと判定ポイント

海外事業者から受けるデジタルサービスは、その性質や取引条件によって以下の2つに区分されます。

 

①事業者向け電気通信利用役務の提供

役務の性質や取引条件から、利用者が「通常事業者に限られるもの」です。例えば、インターネット上の広告配信や、企業向けに個別に交渉して固有の契約を結ぶクラウドサービスなどが該当します。

この場合、「リバースチャージ方式」の対象となり、原則としてサービスを受けた国内の事業者が代わりに消費税を申告・納税することになります(※一般課税で課税売上割合が95%未満の事業者に限られます)。

 

②消費者向け電気通信利用役務の提供

上記の「事業者向け」に該当しないもので、対価を得て消費者を含め広く一般に提供されるサービスです。例えば、電子書籍、音楽、映像、一般的なソフトウエア(アプリ)の配信や、広く提供されるクラウドストレージなどが該当します。

こちらはリバースチャージ方式ではなく、通常の課税仕入れとして仕入税額控除を行います。

 

2. 要注意!「消費者向け」におけるインボイス制度の落とし穴

「消費者向け電気通信利用役務の提供」について仕入税額控除を受けるためには、一定の事項が記載された帳簿と、売手である国外事業者から交付を受けたインボイス(適格請求書)等の保存が必要です。

ここで実務上、特に注意すべきポイントが3つあります。

① 登録国外事業者制度の廃止

インボイス制度開始前は「登録国外事業者」からの提供のみ仕入税額控除が認められていましたが、この制度は廃止され、インボイス発行事業者の登録制度へ移行しました。

現在は相手がインボイス登録を行っているかどうかの確認が必要です。

 

② 免税事業者等からの「80%控除」の経過措置は使えない!

国内取引の場合、相手がインボイス未登録(免税事業者等)であっても、一定期間は仕入税額相当額の80%(または50%)を控除できる経過措置があります。

しかし、国外事業者からの「消費者向け電気通信利用役務の提供」については、この経過措置の適用を受けることはできません

インボイスがない場合、消費税全額が控除対象外となってしまうため要注意です。

 

③ 1万円未満なら「少額特例」が適用可能

ただし、一定規模以下の事業者(基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者など)に認められている「少額特例」については適用可能です。

税込1万円未満の少額なアプリ購入やサブスク利用であれば、相手がインボイス未登録であっても、一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

 

まとめ

海外のデジタルサービスを利用する際は、まずその取引が「事業者向け」か「消費者向け」かを正しく判定することが第一歩です。その上で、「消費者向け」の場合は、インボイスの有無が消費税負担に直結するため、相手先がインボイス発行事業者かどうかを必ず確認しましょう。

「この海外取引はどちらに区分される?」「自社はリバースチャージ方式の対象になる?」とお悩みのスタートアップや企業の皆様は、ぜひ渋谷区恵比寿の税理士法人小原会計までお気軽にご相談ください!

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