小原崇史公認会計士事務所

スタートアップ必見!設備投資で全額経費に?「中小企業経営強化税制」の活用法と令和7年度改正

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スタートアップ必見!設備投資で全額経費に?「中小企業経営強化税制」の活用法と令和7年度改正

スタートアップ必見!設備投資で全額経費に?「中小企業経営強化税制」の活用法と令和7年度改正

2026/06/08

渋谷区恵比寿でスタートアップ、起業、会社設立支援を行っている税理士法人小原会計の公認会計士・税理士の小原です。

機械の購入やシステムの導入など、まとまった設備投資を行う際にぜひ活用したいのが「中小企業経営強化税制」です。この税制を上手く使えば、投資額を全額その年の経費で落とす(即時償却)ことができ、大きな節税効果をもたらします。今回は、本税制の基本メリットと、令和7年度の税制改正で新設された「E類型(経営規模拡大設備)」についてわかりやすく解説します。

 

1. 中小企業経営強化税制の基本メリット

青色申告書を提出する中小企業者等が、主務大臣から「経営力向上計画」の認定を受けて一定の設備投資を行った場合、以下のいずれか有利な方を選択して適用できます。

即時償却(100%経費化): 取得価額の全額を、事業の用に供した事業年度の経費(損金)に算入できます。

税額控除: 取得価額の7%(資本金3,000万円以下の特定中小企業者等は10%)を法人税額から直接差し引くことができます。

対象となる設備は、機械装置、工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェアなどで、一定の取得価額以上の新品に限られます。

 

2. 【令和7年度改正】売上100億円超を目指す「E類型」が新設!

令和7年度の税制改正により、売上高100億円超を目指す成長意欲の高い中小企業を後押しするため、新たに「E類型(経営規模拡大設備)」が追加されました。

これまで対象外だった「建物およびその附属設備(取得価額1,000万円以上)」が対象となるのが最大の目玉です事前の投資計画において給与増加割合の目標(2.5%以上または5%以上)を定め、その達成見込み等について経済産業大臣の確認を受けることで、建物の取得価額に対して最大25%の特別償却、または最大2%の税額控除を受けることが可能になります。

 

3. 実務上の注意点:設備取得の「タイミング」

本税制を適用するうえで最も失敗しやすいのが、設備を取得するタイミングです。原則として、税制措置の対象となるのは「経営力向上計画の認定を受けた後」に取得した設備です。一部の設備(A類型・B類型)については、設備取得後60日以内に計画が受理されるなどの要件を満たせば例外的に適用できる弾力的な運用(事後申請)も認められていますが、新設されたE類型(建物等)については、事前の確認・認定を受けた後での取得(着工)が絶対条件となります。

 

まとめ

中小企業経営強化税制は非常に強力な節税ツールですが、事前の計画策定や関係省庁への申請など、スケジュール管理が重要になります。

「今度設備投資をする予定だが、特例が使えるか知りたい」「E類型を活用して建物を新設したい」とご検討中の企業・スタートアップの経営者様は、手遅れになる前に、ぜひ渋谷区恵比寿の税理士法人小原会計までお気軽にご相談ください!

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税理士法人小原会計/小原崇史公認会計士事務所
住所 : 東京都渋谷区恵比寿1-5-1 ボックスハツミ 502号室
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