令和6年分確定申告の基礎知識:期限と申告のポイントを徹底解説
2025/01/27
渋谷区恵比寿でスタートアップ、起業、会社設立支援を行っている税理士法人小原会計の公認会計士・税理士の小原です。
今回は、令和6年分の確定申告について、所得税、消費税、贈与税に焦点を当てて解説します。
期限や申告が必要な条件をしっかりと押さえて、スムーズな申告を目指しましょう。
1.確定申告の期限
所得税及び復興特別所得税・贈与税:令和6年3月17日(月)まで
消費税及び地方消費税:令和6年3月31日(月)まで
申告期限を過ぎると、追徴課税等が発生する場合がありますので、早めの準備が大切です。
2.所得税及び復興特別所得税の申告が必要な人とは?
次のいずれかに該当する方は、確定申告が必要です。
ただし、税金が還付される場合は例外として申告が推奨されます。
①給与所得者
以下の条件に当てはまる場合、申告が必要です。
・年間の給与収入が2,000万円を超える方
・給与を1か所から受けているが、給与所得以外の所得(例:副業や不動産収入)が20万円を超える方
・給与を複数箇所から受け取っており、年末調整されなかった分の給与収入やその他の所得が20万円を超える方
※ただし、給与所得控除後の収入が150万円以下で、その他の所得が20万円以下であれば、申告の必要はありません。
・同族会社の役員やその親族等で、当該会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方
・災害減免法により所得税等の源泉徴収額の徴収猶予や還付を受けた方
・外国公館へ勤務している場合や、家事使用人などで給与を受ける際に所得税等を源泉徴収されていない方
②公的年金受給者
公的年金等の収入が以下の条件を満たす場合、確定申告は不要です。
・公的年金等の収入金額が400万円以下
・公的年金以外の所得金額が20万円以下
ただし、所得税の還付を受けたい場合や、住民税の申告が必要な場合は、別途対応が必要です。
③退職所得のある人
退職金を受け取った際に、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合や、外国企業から受け取った退職金がある場合は、確定申告が必要となります。
④その他の所得がある人
土地や株式などの譲渡所得、山林所得、海外資産の所得などがある場合も申告が必要です。
また、上場株式の損失を翌年以降に繰り越すための特例を受ける際も確定申告が必要です。
3.消費税及び地方消費税の申告が必要な人
以下の条件に該当する個人事業者や法人は、消費税の申告が求められます。
・令和4年分の課税売上高が1,000万円を超える事業者
・インボイス制度に基づく適格請求書発行事業者
・課税売上高が1,000万円以下だが、課税事業者選択届出書を提出した事業者
・特定期間(令和5年1月1日~6月30日)における課税売上高が1,000万円を超えた事業者
※特定期間での判定には、給与支払額の合計額を基準にすることも可能です。
4.贈与税の申告が必要なケース
令和6年中に次の条件に該当する方は、贈与税の申告が必要です。
・受け取った贈与財産の合計額が110万円を超える
・配偶者控除の特例を適用する場合
・相続時精算課税の特例を利用する場合
・住宅取得等資金の非課税の特例を受ける場合
特例や控除を利用することで、贈与税を軽減できるケースもあります。制度の活用を検討する際は、税理士に相談するのがおすすめです。
5.スムーズな確定申告のポイント
・必要書類を早めに揃える
源泉徴収票、医療費控除の領収書、寄附金受領証明書などを事前に用意しましょう。
・電子申告を活用
国税庁の「e-Tax」を使えば、時間を気にせず申告できます。マイナンバーカードを利用するとさらに便利です。
・税理士に相談する
税金の仕組みが複雑で不安な場合は、税理士に相談しましょう。特に、消費税のインボイス制度や贈与税の特例は、誤った申告を避けるためにも専門知識が重要です。
6.おわりに
確定申告は、期限内に適切に行うことで、税負担を適正化し、場合によっては還付を受けることも可能です。
ぜひこの記事を参考に、令和6年分の申告をスムーズに進めてください。
申告に関するご質問やサポートが必要な方は、税理士法人小原会計までお気軽にお問い合わせください。
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税理士法人小原会計/小原崇史公認会計士事務所
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