恵比寿の税理士が解説!経費にならない「資本的支出」に要注意!よくある具体例とは?
2026/04/24
渋谷区恵比寿でスタートアップ、起業、会社設立支援を行っている税理士法人小原会計の公認会計士・税理士の小原です。
オフィスの用途変更や設備のグレードアップを検討している経営者や経理担当者の皆様、「修理や改装にかかった費用は、すべて修繕費として全額その期の経費で落とせるだろう」と安易に考えていませんか? 修繕費として処理したつもりが、税務調査で「資本的支出(資産計上)」と指摘され、追徴課税が発生してしまうケースは少なくありません。今回は、誤って修繕費として処理しがちな「資本的支出」に該当する具体例と注意点についてわかりやすく解説します。
1.「資本的支出」とは?
資本的支出とは、固定資産の修理や改良などのために支出した金額のうち、その資産の「使用可能期間を延長」させたり、「価値(耐久性や性能)を増加」させたりする部分を指します。 修繕費が「現状の機能・価値を維持(または原状回復)するため」の費用であるのに対し、資本的支出は「新たな価値を付加するため」の費用です。そのため、支出した全額をその年の経費(損金)にすることはできず、原則として資産に計上して減価償却を行っていく必要があります。
2.要注意!経費にならない「資本的支出」の具体例
実務において、修繕費と勘違いしやすい資本的支出の代表的なケースをご紹介します。
① 避難階段の取付けなど物理的な付加
既存の建物に新たに避難階段を取り付けたり、非常口を新設したりするようなケースです。これらは現状の維持ではなく、新たな機能や設備を付加しているため資本的支出となります。
② 用途変更のための模様替え
単なる壁紙の張り替え等であれば修繕費になることが多いですが、例えば「倉庫を事務所として使えるように改装した」など、用途変更のための模様替えにかかる費用は、資産の価値を高めるため資本的支出に該当します。
③ 劣化した部品の「グレードアップ」
機械の劣化した部品を取り替える際、従来と同じ品質・性能のものに取り替えれば修繕費となります。しかし、「従来よりも品質や性能が高いもの」に取り替えた場合、通常の取替費用を超える部分(グレードアップによって価値が増加した部分)は資本的支出となります。
④ 耐久性・機能向上のための材質変更
例えば、塩化ビニール製の配管をより耐久性の高いステンレス製の配管に取り替えたり、外壁を修繕する際に断熱効果を高めるための張り替えを行ったりした場合です。元の状態よりも性能や耐久性が向上しているため、資本的支出として扱われます。
まとめ
「修理や改装をしたから修繕費」と判断するのではなく、その支出が「現状維持・原状回復」の範囲を超えて「価値の増加・耐久性の向上」をもたらしていないか、慎重に見極めることが重要です。
「この改装費用は修繕費で落とせる?それとも資本的支出?」と経理処理に迷われた際や、税務調査対策でお困りの企業・スタートアップの皆様は、ぜひ渋谷区恵比寿の税理士法人小原会計までお気軽にご相談ください!
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税理士法人小原会計/小原崇史公認会計士事務所
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