小原崇史公認会計士事務所

【税理士解説】法人は要注意!インボイス「2割特例」終了と、個人限定の新ルール「3割特例」

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【税理士解説】法人は要注意!インボイス「2割特例」終了と、個人限定の新ルール「3割特例」

【税理士解説】法人は要注意!インボイス「2割特例」終了と、個人限定の新ルール「3割特例」

2026/06/01

渋谷区恵比寿でスタートアップ、起業、会社設立支援を行っている税理士法人小原会計の公認会計士・税理士の小原です。

インボイス制度の導入を機に、免税事業者から課税事業者となった方の多くが利用している消費税の負担軽減措置「2割特例」。

実はこの制度、法人の場合は「令和8年9月30日の属する課税期間」をもって完全に終了してしまうのをご存知でしょうか。

今回は、2割特例の終了時期と、個人事業者のみに新設される「3割特例」、そして法人が取るべき今後の対策についてわかりやすく解説します。

 

1.法人の「2割特例」はいつ終わる?「3割特例」は対象外!

2割特例は、個人・法人問わず利用できる便利な特例でしたが、適用できる期間が決められています。

法人の場合: 令和8年(2026年)9月30日の属する課税期間までで終了します(例:3月決算法人なら、令和9年3月期の申告まで)。

個人事業者の場合: 令和8年分の確定申告をもって終了します。

ここで法人の経営者が特に注意すべきなのは、令和8年度の税制改正で新たに設けられた緩和措置である「3割特例」は、個人事業者のみが対象であり、法人は利用できないという点です。法人は特例期間が終わると、原則的な計算方法(本則課税)または「簡易課税制度」へ移行しなければなりません。

 

2.個人事業者には「3割特例」がスタート

一方、個人事業者に限り、2割特例の終了後も緩和措置として、令和9年分と令和10年分の2年間、納税額を売上税額の3割に軽減できる「3割特例」が利用できますこちらは事前の届出は不要で、申告時に選択するだけで適用可能です。

 

3.法人はどうする?「簡易課税」への移行手続きのポイント

法人が2割特例終了後に消費税の申告負担を抑えるためには、業種ごとのみなし仕入率を用いる「簡易課税制度」への移行が有力な選択肢となります。

通常、簡易課税制度を利用するには、適用を受けようとする課税期間の「初日の前日まで」に届出書を提出する必要があります。しかし、2割特例から簡易課税へスムーズに移行するための特例ルールが設けられています。

令和8年度改正により、2割特例の適用を受けた翌課税期間から簡易課税を適用する場合、「翌課税期間に係る申告書の提出期限まで」に簡易課税選択届出書を提出すれば、その翌課税期間から簡易課税が適用されることになりました。

 

まとめ

法人の2割特例終了は目前に迫っています。法人は個人向けの新ルール「3割特例」が使えないため、期限切れとなってから慌てないよう、自社にとって簡易課税と本則課税のどちらが有利になるのか、今のうちからシミュレーションしておくことが大切です。

「特例が終わった後の消費税はどうなる?」「簡易課税に移行すべきか迷っている」という法人経営者様や個人事業主様は、ぜひ渋谷区恵比寿の税理士法人小原会計までお気軽にご相談ください!

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税理士法人小原会計/小原崇史公認会計士事務所
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