恵比寿・渋谷の税理士が解説!二次会はNG?同業者との「懇親会費」を経費にするための判断基準
2026/05/30
渋谷区恵比寿でスタートアップ、起業、会社設立支援を行っている税理士法人小原会計の公認会計士・税理士の小原です。
交際費や情報交換のための会食が多い個人事業主、経営者の皆様、「同業者との懇親会やその後の二次会の費用は、どこまで経費にしていいのだろう?」と悩んだことはありませんか。「仕事関係の人と飲んだから全部経費!」と安易に処理していると、税務調査で否認されるリスクがあります。今回は、実際の裁判例(弁護士の会務活動の事例)を参考に、同業者との懇親会費が「必要経費」として認められる境界線についてわかりやすく解説します。
1.「公式性」と「業務円滑化への必要性」が鍵!
同業者との懇親会費が経費になるかどうかは、「業務の遂行上必要かどうか」を「社会通念(常識)」に照らして判断されます。実際の裁判例(東京高等裁判所 平成24年9月19日判決)では、弁護士会などの公式行事後や協議会後に行われる懇親会費は、必要経費として認められました。これは、会議等に付随して行われる懇親会が、情報交換や業務の円滑化のために必要であり、「公式性」が認められたためです。
【必要経費として認められやすいケース】
公式行事後の懇親会費。
他団体との協議会後の懇親会費。
会議(常議員会など)後の懇親会費。
二次会や恒常的な飲み会が「経費NG」になりやすい理由
一方で、同じ裁判例において、必要経費として「認められなかった」ケースもあります。
【必要経費として認められにくいケース】
公式行事後の懇親会等の「二次会費用」。
会議後の「恒常的な会食」や慰安旅行費。
会議などを行わず、単に集まっただけの懇親会費。
なぜ二次会などは経費として認められないのでしょうか?それは、一次会(公式な懇親会)で業務上の目的は達成されており、二次会は「私的な色彩が強い(個人的な楽しみや付き合いの要素が強い)」と判断されるためです。また、毎週のように恒常的に行われる会食も、社会通念(世間の常識)から見て「業務の遂行上必要とまではいえない」とみなされやすくなります。
まとめ
同業者との飲み会代を経費にするためには、「その会合が本当に業務遂行上必要だったのか」「世間の常識から見て妥当な金額・内容か」という視点が不可欠です。税務調査の際は、誰と、何の目的で会食したのかを証明できるよう、領収書に加えてスケジュール帳や業務日誌などの客観的な記録を残しておくことが非常に重要です。
「この会食は経費になるか?」と判断に迷われた際や、確定申告・決算でお困りの起業家・個人事業主の方は、ぜひ渋谷区恵比寿の税理士法人小原会計までお気軽にご相談ください!
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税理士法人小原会計/小原崇史公認会計士事務所
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