小原崇史公認会計士事務所

【税理士解説】最大45%控除!「賃上げ促進税制」の重要ポイントまとめ

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【税理士解説】最大45%控除!「賃上げ促進税制」の重要ポイントまとめ

【税理士解説】最大45%控除!「賃上げ促進税制」の重要ポイントまとめ

2026/04/27

渋谷区恵比寿でスタートアップ、起業、会社設立支援を行っている税理士法人小原会計の公認会計士・税理士の小原です。

従業員の給与を引き上げた企業が法人税等の控除を受けられる「賃上げ促進税制」ですが、令和6年度の税制改正により制度内容が大幅に見直され、適用期限も3年間(令和9年3月31日まで)延長されました。

今回の改正では、控除率の拡充や新たな企業区分の新設など、実務に直結する重要な変更が行われています。

従業員の賃上げを実施した、または検討している経営者の方へ向けて、全体像と主な変更点をご紹介します。

 

1.企業区分が見直され「中堅企業」枠が新設!

これまで、賃上げ促進税制は大きく「大企業向け」と「中小企業向け」に分かれていました。

しかし今回の改正により、新たに「中堅企業向け」の措置が創設されました。

中堅企業とは、常時使用する従業員数が2,000人以下の法人を指します(※一定の支配関係がある法人の従業員数の合計が10,000人を超える場合などは除かれます)。

これにより、大企業・中堅企業・中小企業の3つの枠組みで制度が運用されることになります。

 

2.中小企業向けは、最大「45%」の大幅な税額控除が可能に!

スタートアップや中小企業にとって最も注目すべきは、要件を満たした場合の税額控除率の拡大です。

中小企業向けの措置では、全雇用者に対する給与等の支給額が前年度より「1.5%以上」増加した場合に15%、「2.5%以上」増加した場合に30%の基本控除が受けられます。

さらに、以下の「上乗せ要件」を満たすことで控除率が加算されます。

・教育訓練費の要件: 一定の要件を満たすと、控除率が「10%」上乗せされます(要件が緩和され使いやすくなりました)。

子育て・女性活躍支援の要件(新設): 新たに「くるみん」や「えるぼし(2段階目以上)」といった厚生労働大臣の認定を受けている場合、控除率が「5%」上乗せされます。

これらをすべて満たすと、賃上げ額に対して最大45%(法人税額の20%を上限)という非常に大きな税額控除を受けることができます。

 

3.大企業向けは基本控除率が引き下げられ、メリハリのある制度へ

一方で大企業向けの措置については、継続雇用者に対する賃上げ率の要件は維持されたものの、原則となる基本の控除率が「15%」から「10%」へと引き下げられました。より高い控除を受けるためには、賃上げ率をさらに引き上げるか、教育訓練費や子育て・女性活躍支援などの上乗せ要件を満たす必要があります。

 

まとめ

令和6年度改正の賃上げ促進税制は、控除率が拡大された反面、企業区分の判定や上乗せ要件の適用など、計算や実務がより複雑になっています。

「自社はどの区分に該当する?」「最大控除を受けるための要件は?」とお悩みの経営者様や経理担当者様は、ぜひ渋谷区恵比寿の税理士法人小原会計までお気軽にご相談ください!

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税理士法人小原会計/小原崇史公認会計士事務所
住所 : 東京都渋谷区恵比寿南1-20-6 第21荒井ビル4F
電話番号 :03-6890-2570 


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