小原崇史公認会計士事務所

交際費と寄附金の違いを徹底解説!経理初心者向けガイド

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交際費と寄附金の違いを徹底解説!経理初心者向けガイド

法人税:交際費と寄附金の違いを徹底解説!経理初心者向けガイド

2024/12/02

渋谷区恵比寿でスタートアップ、起業、会社設立支援を行っている税理士法人小原会計の公認会計士・税理士の小原です。

今回は、「交際費等」と「寄附金」について、税務処理の観点からその違いや注意点をわかりやすく解説します。

これらの費用区分を正しく理解することで、適切な経理処理や税務申告が可能になりますので、ぜひ参考にしてください!

 

1.交際費等とは?

交際費等とは、取引先や仕入先など事業に関係のある外部の者に対して、接待、供応(おもてなし)、慰安、贈答などの行為を行うために支出する費用のことを指します。

交際費等に該当する例

・得意先との接待で利用した飲食費

・取引先への贈答品

・社外の者への慶弔費用(お祝い金や弔慰金など)

 

交際費等の判断基準は、その支出が事業活動に関連する目的で行われているかどうかです。

 

2.寄附金とは?

一方、寄附金とは、金銭や物品などを贈与したり、無償で提供したりした場合に、その価額や金額を指します。

寄付金や拠出金、見舞金などの支出であっても、交際費や広告宣伝費、福利厚生費などに該当するものは、

これらの名義であっても寄付金からは除くこととなります。

ただし、これらが事業の直接的な関係者以外への支出である場合は、原則寄付金となります。

 

寄附金に該当する例

・社会福祉団体や政治団体への寄附

・地域の神社の祭礼への寄贈金

 

寄附金は、その性質上、一般的に事業活動の直接的な利益追求には結びつかない支出として取り扱われます。

 

3.交際費等と寄附金の区分ポイント

交際費等と寄附金の区分は、税務処理上重要です。以下の点を基準に区別します。

【交際費等となるケース】

事業に関連する者への支出
得意先や仕入先など、事業活動に直接関与する相手への贈答品や慰労金。

事業活動の目的に合致
例えば、取引関係の維持や営業活動の一環として支出された場合。

【寄附金となるケース】

事業に関連しない者への支出
社会福祉団体や政治団体、地域団体などへの寄附金。

贈与の性質が強い
経済的な利益の無償提供が明確であり、事業活動への直接的な関係が薄い場合。

 

4.特別なケース:災害見舞金の取り扱い

法人が災害見舞金を支出した場合、その処理は受益者との関係性や支出目的により異なります。

得意先や仕入先などの復旧支援のための災害見舞金

災害発生後の取引関係維持や復旧支援を目的としている場合は、交際費等には該当しません。

これらは全額損金算入可能です。

その他の災害見舞金

一般的に、事業に直接関係のない者に支出した場合は寄附金とみなされます。

 

5.公立大学への寄附金の取り扱い

公立大学に対する寄附金も、支出先や使途によって処理が異なります。

地方公共団体が設置する公立大学への寄附

国等に対する寄附金として、全額損金算入が認められます。

地方独立行政法人が設置する公立大学への寄附

地方独立行政法人法に基づき指定された業務に充てられる寄附金は、指定寄附金として全額損金算入が可能です。

ただし、役員や社員が個人で負担すべき寄附金を法人が肩代わりした場合は、給与として課税されるため注意が必要です。

 

6.適切な税務処理のための実態確認

交際費等と寄附金の区分は、支出名目だけでは判断できません。税務署からの指摘を避けるためにも、支出の実態を細かく検討することが大切です。次の点を明確にしておきましょう。

支出先の相手は誰か?

支出の目的は何か?

その支出が事業にどのように関与するか?

 

7.まとめ

交際費等と寄附金の違いは、支出先や目的によって明確に分かれます。

税務調査で問題とならないためには、記録や証拠を整備し、税法の要件に基づいた処理を行うことが重要です。

特にスタートアップや中小企業では、このような税務の基礎知識を理解し、正確な経理処理を心がけることが成功のカギとなります。

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