渋谷区の「中小企業事業資金融資制度」とは?条件や利用の流れを徹底解説
2024/11/25
渋谷区恵比寿でスタートアップ、起業、会社設立支援を行っている税理士法人小原会計の公認会計士・税理士の小原です。
今回は、渋谷区の中小企業や個人事業主が活用できる「中小企業事業資金融資制度」について詳しく解説します。
この制度は、事業経営の安定や設備の近代化を目指す中小企業者の資金調達をサポートするもので、渋谷区内で事業を営む事業者にとって非常に有用です。
この記事を通じて、制度の詳細や利用の流れ、必要書類についてわかりやすくご説明します。
1.中小企業事業資金融資制度とは?
渋谷区では、渋谷区内の中小企業者が低利で事業資金の融資を受けられるよう、金融機関と連携して融資を斡旋する「中小企業事業資金融資制度」を運営しています。
この制度は、融資利率の一部を渋谷区が補助することで中小企業者の借入負担を軽減する仕組みです。
例えば、事業資金が必要な際にこの制度を利用すれば、通常の融資に比べて金利負担を大幅に抑えられます。
①利用対象となる事業者
この制度を利用できる事業者には、以下の要件があります。
・法人の場合
渋谷区内に主たる事業所と本店登記がある。
区内で同一事業を1年以上継続して営んでいる。
・個人の場合
区内に主たる事業所または住所がある。
区内で1年以上継続して同一事業を営んでいる。
渋谷区内在住が1年以上の場合、区外の事業所でも対象。
②利用要件
さらに、以下の条件を満たす必要があります。
・税金の完納
法人は法人都民税、個人は特別区民税を完納していること。
東京都の信用保証料補助を受ける場合は、他の租税や社会保険料も未申告・滞納がないこと。
・信用保証協会の保証対象業種
保証対象業種であること。
許認可が必要な業種の場合、必要な許認可を取得していること。
・除外対象
農業、漁業、性風俗関連特殊営業、学校法人、宗教法人、NPOを除く非営利団体、LLPは対象外。
暴力団関係者、暴力団排除条例の該当者は利用不可。
・事業実態の確認
シェアオフィスやバーチャルオフィスは、事業実態が確認できない場合は原則利用不可。
2.融資斡旋の流れ
実際に融資を受けるまでの手順は以下の通りです。
融資相談: 事前に渋谷区役所にて経営相談員と融資に関する面談を行い、制度の利用が可能か確認します。
斡旋書の交付:相談の結果、斡旋可能と判断された場合、渋谷区から融資斡旋書が交付されます。
金融機関への持参: 渋谷区から交付された斡旋書を持参し、金融機関で融資の申し込みを行います。
金融機関での手続き: 金融機関で融資申込。金融機関との協議により、保証方法(信用保証協会の保証、連帯保証人、担保など)を決定します。
貸付実行または否決 審査が通れば貸付契約を締結し、資金が振り込まれます。ただし、融資金額の減額や不承認の可能性もあります。
3.必要書類一覧
以下は、申請時に必要な書類の一覧です。
・法人の場合
法人税確定申告書と決算書一式(直近1期分)
登記簿謄本(履歴事項全部証明書の原本)
法人都民税納税証明書
・個人の場合
所得税確定申告書と決算書または収支内訳書のコピー
開業届のコピー(提出している場合)
住民票(マイナンバーの記載がないもの)
特別住民税証明書
・共通書類
借入金明細書(既存の借入がある場合)
設備購入見積書(設備投資がある場合)
許認可証明書(必要な業種の場合)
・創業支援資金の場合
事業計画書(任意の書式で作成)
4.まとめ
渋谷区の中小企業事業資金融資制度は、事業経営を安定させるための中小企業者にとって魅力的な支援策です。
特に、低金利での融資が可能となる点や区が利子補助を行う点は、資金繰りに悩む中小企業者にとって大きなメリットとなります。
制度の利用には条件や必要書類が多くありますが、事前に準備を整えておけばスムーズに手続きが進められます。
ぜひこの制度を活用して、事業の発展に役立ててください。
----------------------------------------------------------------------
税理士法人小原会計/小原崇史公認会計士事務所
住所 : 東京都渋谷区恵比寿南1-20-6 第21荒井ビル4F
電話番号 :03-6890-2570
渋谷で安心できる顧問サービス
渋谷で創業を支えるスタッフ
----------------------------------------------------------------------