小原崇史公認会計士事務所

令和6年度の税制改正-定額減税制度について

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令和6年度の税制改正-定額減税制度について

令和6年度の税制改正-定額減税制度について

2024/03/04

スタートアップや創業、開業支援を行っている渋谷区恵比寿の税理士小原です。

今回は、令和6年度の税制改正で導入された定額減税制度について解説いたします。

小原崇史公認会計士事務所では、個人事業主の方や法人について、税務顧問を行っており、税制改正等最新の情報をお客様に提供しております。

これから事業を始めようとお考えの方や既に起業しており、税理士をお探しの方についてもお気軽にお問い合わせください。

 

1.定額減税制度とは

 

定額減税制度とは、特定の所得者を対象に所得税や住民税の負担を軽減することを目的とした制度です。

このブログ記事では、定額減税の概要、対象者、方法、源泉徴収票等の記載事項、令和6年6月1日以降に交付する給与明細等の記載事項、その他について詳しく解説します。

 

2.定額減税の概要

 

定額減税は、居住者の所得税や住民税から一定額を控除する制度です。

この控除は、特別控除の額として定められており、対象者の所得税負担を軽減することを目的としています。

 

定額減税額は以下の通りとなります。

 

①所得税

・本人:3万円

・同一生計配偶者:3万円

・扶養親族:各3万円

 

②個人住民税(所得割)

・本人:1万円

・控除対象配偶者:1万円

・扶養親族:各1万円

・控除対象配偶者を除く同一生計配偶者:1万円

 

同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一かつ合計所得48万円以下の者です。

控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち、納税者の前年の合計所得金額が1,000万円以下の者です。

 

ただし、控除対象となるのは、令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下の者に限られます。

 

 

3.定額減税の対象者

 

定額減税の対象者は、令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下の居住者です。

合計所得金額とは、給与所得、事業所得、不動産所得、譲渡所得、退職所得など、すべての所得の合計額をいいます。

また、同一生計配偶者や扶養親族については、令和6年12月31日の現況によって判定されます。

 

 

4.定額減税の方法

 

定額減税の実施方法は、令和6年6月1日以後最初の給与等の支払日までに提出された扶養控除等申告書に基づいて特別控除の額を計算し、源泉徴収を行う給与等から控除します。

年末調整時には、住宅借入金等特別控除後の所得税額から特別控除の額を控除し、必要に応じて調整を行います。

 

5.源泉徴収票等の記載事項

 

主たる給与等の支払者が作成する源泉徴収票には、所得税の定額減税控除済額や控除しきれなかった額などが記載されます。

また、非控除対象配偶者分の特別控除を実施した場合には、その旨も記載されます。

 

6.令和6年6月1日以降に交付する給与明細等の記載事項

 

令和6年6月1日以後に交付する給与明細等には、控除前源泉徴収税額から控除した定額減税の控除済額が記載されます。

年末調整を行った給与等に関する給与明細等には、定額減税の控除済額の記載は不要です。

 

7.その他

 

令和6年6月1日より前に退職・国外転出・死亡した場合には、源泉徴収による対応は不要です。

また、令和6年分の給与収入に係る源泉徴収税額から控除しきれない額があった場合でも、令和7年分の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除は行われません。

 

 

 

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