確定申告!医療費控除について解説します
2024/01/25
渋谷区恵比寿の税理士小原です。
確定申告のシーズンが近づいてきました。
今回は医療費控除について解説いたします。
小原崇史公認会計士事務所では確定申告のご相談も受け付けております。
お気軽にご相談ください。
1.医療費控除とは
医療費控除は、自己や家族が支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税の軽減を受けられる制度です。この制度は、確定申告をすることで、
医療に関連する費用の一部を所得控除として所得から差し引くことで、所得税や住民税を軽減することを目的としています。
2.医療費控除の具体的な内容
①医療費控除の対象となるもの
医療費控除は、以下の医療費が対象となります。
・医師の診療料、手術費
・歯科治療費、入れ歯や差し歯の費用
・処方された医薬品の購入費
・眼鏡、補聴器などの医療機器購入費
・通院のための交通費(公共交通機関利用分)
・病院やクリニックでの検査費用
②医療費控除から除外される費用
病気になった時や入院時などで病院に払った医療費としても、
次に当たるものは医療費控除の対象とはなりません。
・入院時の個人的な消耗品:寝巻きや洗面具などの個人的な消耗品の購入費は除外されます。
・お礼や心付け:医師や看護師に対するお礼や心付けは、医療費控除の対象外です。
・個室料の差額:本人や家族の都合で個室に入院した場合の差額ベッド料は控除されません。
・自家用車での通院費:自家用車で通院した際のガソリン代や駐車場代は控除の対象外です。
・美容目的の医療費:美容整形手術など、健康を目的としない医療費は控除されません。
・健康食品やサプリメント:一般的な健康食品やサプリメントの購入費用も対象外です。
・保健指導や予防接種:一部の予防接種や健康診断などは控除対象外となる場合があります。
医療費控除の対象となるものならないものは多岐に渡ります。
詳細は国税庁HPをご確認いただくか、当事務所までご相談ください。
国税庁HP(No.1122 医療費控除の対象となる医療費|国税庁 (nta.go.jp))
③医療費控除の計算方法
医療費控除は以下の式で算定されます。
実際に支払った医療費の合計額−(保険金等で補填される金額)−10万円実際に支払った医療費の合計額−(保険金等で補填される金額)−10万円
※総所得が200万円未満の場合、所得の5%が基準となります。
④セルフメディケーション税制
特定の一般用医薬品の購入費に対する特例控除については、別途セルフメディケーション税制があります。
これは健康診査や予防接種を行い、12,000円を超える部分(最高88,000円まで)が控除対象となります。
セルフメディケーションは医療費控除の特例となりますので、通常の医療費控除とは併用はできません。
どちらも適用できる可能性がある場合は、より有利な方を選択する必要があります。
⑤申告方法
確定申告時に必要な医療費控除に関する事項を記載し、医療費控除の明細書を添付して提出します。
医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、医療費控除の明細に変わって医療費通知を添付することもできます。
⑥注意点
保険金や給付金の扱いは、医療費控除の計算から差し引かれます。
また、歯科ローン利用時の金利や手数料も控除対象外です。
3.最後に
医療費控除は、適切に理解し利用することで、医療費がかさんだ際の税負担を軽減できます。控除対象となる費用、除外される費用、計算方法、申告手順を正確に把握し、必要な書類をしっかりと保持することが重要です。
当事務所では確定申告のご相談も受け付けております。
是非、当事務所までご相談ください。
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税理士法人小原会計/小原崇史公認会計士事務所
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