【青色申告】法人のメリット・デメリットを解説 恵比寿の税理士
2024/01/23
創業支援、スタートアップ支援をしている渋谷区恵比寿の税理士小原です。
今回は法人の青色申告について解説いたします。
法人についても個人と同様に「白色申告」、「青色申告」があります。
青色申告には様々なメリットがあるので、これから法人を設立する方や、まだ白色申告の方はこれを機に、青色申告を申請してはいかがでしょうか。
1.法人の青色申告とは
法人の青色申告とは、法人税の申告制度の一つで、法人が所得金額を計算し税金を納める際、様々なメリットを享受できる制度です。青色申告を行うためには、法定の帳簿書類を備え付けて取引を記録し、かつ保存することが必要です。また、青色申告の承認の申請を税務署に提出し、あらかじめ承認を受けることも必要です。
2.青色申告の承認申請書の提出期限
青色申告の承認申請書の提出期限は以下の通りです。
・新設法人の場合:設立の日3か月以内
・新設法人以外:各事業年度終了の日の翌日から2か月以内
3.青色申告のメリット
青色申告には、欠損金の繰越控除、欠損金の繰戻還付、少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例などの特典があります。
① 欠損金の繰越控除
欠損金が生じた事業年度において、その欠損金額を翌事業年度以降に繰り越して、翌事業年度以降に発生した課税所得から減額することができます。欠損金は最大で10年間繰越すことができます。
② 欠損金の繰戻還付
青色申告を行う中小企業者等で、欠損金が生じた場合、当該欠損金額を、欠損が生じた事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度に繰り戻して、法人税額の還付請求ができる制度です。
③ 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
減価償却資産の取得価額が30万円未満の場合に、その取得価額を年間300万円まで一括で損金算入することができる特例です。
4.青色申告のデメリット
青色申告を行うためには、正規の簿記原則に従って帳簿を作成する必要があります。正規の簿記原則とは、正確な会計帳簿の作成とそれに基づいて財務諸表を作成するという原則です。また、仕訳帳、総勘定元帳などの帳簿や損益計算書などの決算関係書類、その他領収書などを7年間保管する必要があります。この点会計ソフトを使用することで、正規の簿記原則に従って帳簿を作成することが容易ですし、クラウドストレージ等を使用することで保存期間にも容易に対応することができます。
5.最後に
以上のように法人の青色申告のメリット・デメリットについて解説いたしました。法人の青色申告については、デメリットよりもメリットが大きい制度となっております。青色申告をはじめとした法人の申告や設立についてご不明点等ありましたら、是非当事務所までご相談ください。
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税理士法人小原会計/小原崇史公認会計士事務所
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