【必読】法人設立するときに必須の税務書類まとめ
2024/01/22
創業・スタートアップ支援をしている渋谷区恵比寿の税理士小原です。今回は、法人を設立するときに必要な税務書類について、解説いたします。
法人の設立や個人事業主から法人成りを検討している方は、是非参考にしてください。当事務所では、法人設立・法人成りの支援も行っております。
是非、ご相談ください。
1.はじめに
法人を設立するときには、さまざまな税務書類を提出する必要があります。これらの書類は、法人の税務上の状況や選択を税務署や地方自治体に届け出るもので、期限内に提出しないと、税務上の不利益を被ったり、法律違反になる可能性があります。この記事では、法人設立時に必要な税務書類の種類と提出期限について解説します。
2.法人税に関する書類
法人税は、法人が事業活動で得た所得に対して課される税金です。法人設立時には、以下の書類を提出する必要があります。
・法人設立届出書
法人設立後2ヶ月以内に提出します。定款や登記簿謄本などの添付が必要です。
・申告期限延長の特例申請書
適用を最初に受けようとする年度の事業年度終了日までに提出します。法人税の申
告を1ヵ月延長することができます。定款や登記簿謄本などの添付が必要です。
・青色申告承認申請書
設立後3ヶ月経過する日か事業年度終了日のいずれか早い日の前日までに提出し
ます。青色申告をすると、欠損金の繰越控除などの特典を受けられます。
・事前確定届出給与に関する届出書
設立後2ヶ月以内に提出します。給与支払事業者として登録し、給与所得者から源
泉徴収することを届け出ます。
・棚卸資産の評価方法の届出書
設立第1期の申告期限までに提出します。棚卸資産の評価方法を選択し、届け出ま
す。
・有価証券の一当たりの帳簿価格の算出方法の届出
取得日の属する事業年度の申告期限までに提出します。
有価証券の帳簿価額算出方法を選択し、届け出ます。
・減価償却資産の償却方法の届出書
設立第1期の申告期限までに提出します。減価償却資産の償却方法を選択し、届け
出ます。
3.源泉所得税に関する書類
源泉所得税は、給与や利息などの所得から源泉徴収される税金です。法人設立時には、以下の書類を提出する必要があります。
・給与支払事務所の開設・移転・廃止届出書
開設等の事実から1ヶ月以内に提出します。給与支払事務所として登録し、住所や
担当者などを届け出ます。
・源泉所得税の納期の特例承認申請書
特に定められた期限はありませんが、早めに提出することが望ましいです。提出す
ることで源泉所得税を半年分まとめて納付することができます。
4.消費税に関する書類
消費税は、物品やサービスの提供に対して課される税金です。法人設立時には、以下の書類を提出する必要があります。
・課税事業者選択届出書
事業開始日の属する課税期間中に提出します。課税事業者として登録し、消費税の
課税方式や申告方法などを届け出ます。
・申告期限延長届出書
適用事業年度終了日の属する課税期間の末日までに提出します。消費税の申告期限
を1ヵ月延長することができます。
・新設法人に該当する届出書
法人設立後、速やかに提出します。新設法人として登録し、消費税の納付方法や免
除措置などを届け出ます。
・簡易課税制度選択届出書
事業開始日の属する課税期間中に提出します。簡易課税制度を選択し、消費税の計
算方法や納付方法などを届け出ます。
・課税期間特例選択・変更届出書
事業開始日の属する課税期間中に提出します。課税期間を特例的に変更することを
届け出ます。
・適格請求書発行事業者の登録申請書
適用課税期間の末日までに提出します。適格請求書発行事業者として登録し、消費
税の還付や控除などを受けられるようにします。
5.地方税に関する書類
地方税は、都道府県や市町村が徴収する税金です。法人設立時には、以下の書類を提出する必要があります。
・法人設立・設置届出書
設立日から2ヶ月以内に提出します(都道府県や市町村によって期間が異なる場合
があります)。定款や登記簿謄本などの添付が必要です。
・申告書提出期限延長の届出書・承認申請書
延長を受けようとする事業年度終了日までに提出します。地方税の申告期限を特例
的に延長することを届け出ます。
6.まとめ
法人設立時に必要な税務書類は、法人税、源泉所得税、消費税、地方税の各税法で異なります。これらの書類は、法人の税務上の状況や選択を税務署や地方自治体に届け出るもので、期限内に正確に提出しないと、税務上の不利益を被ったり、法律違反になる可能性があります。法人設立時には、これらの書類を忘れずに準備しましょう。
法人設立・法人成りの手続きについて、お悩み又はご相談がありましたら当事務所までご連絡ください。
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