消費税の課税対象とは?知っておくべき3つの取引について解説します。
2024/10/08
渋谷区恵比寿でスタートアップ、起業、会社設立支援を行っている税理士法人小原会計の公認会計士・税理士の小原です。
今回は「消費税の課税対象」について解説していきます。
消費税は日常的接する機会が多い税金であり、具体的にどの取引が課税の対象になるのかをしっかり理解しておくことは重要です。
特に事業者や起業を考えている方にとっては、消費税の仕組みを把握しておくことで、将来の消費税に関する税務リスクを未然に防ぐことができます。
1.消費税の課税対象となる3つの取引
消費税法上、課税対象となる取引は以下の3つに限られます。
・国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等
・特定仕入れ
・保税地域から引き取られる外国貨物の引取り(輸入取引)
なお、国外において行われる取引や資産の譲渡等に該当しない取引は、消費税の課税の対象とはなりません。
これらのうち、国内取引は多くの事業者に関係するため、特に注意が必要です。以下で、それぞれの取引の詳細を説明します。
2. 国内取引:事業者が事業として行う資産の譲渡等
国内取引は、消費税の課税対象となる主要な項目です。これを理解する際には、次の3つのキーワードが重要です。
①事業者が事業として行う取引
「事業者」とは、個人事業者と法人を指します。
個人事業者には小売業者、飲食業者、医師、弁護士、公認会計士などが含まれ、法人は株式会社や合同会社、さらには宗教法人や医療法人といった公益法人も対象となります。つまり、営利を目的とした法人だけでなく、公共性の高い法人も「事業者」に該当します。
「事業として」とは、対価を得て行う取引を反復、継続、かつ独立して行うことを指します。
例えば、個人の中古車販売業者が定期的に中古車を販売するのは事業としての取引となり、消費税の課税対象です。
しかし、サラリーマンがたまたま自家用車を売った場合は「事業」とはみなされません。
なお、法人の場合、設立の目的が「事業活動」を行うこととされているため、すべての取引が事業として行われたものとみなされます。これには、一度きりの取引や付随する取引も含まれます。
②対価を得て行う取引
「対価を得て行う」とは、取引の相手から反対給付として金銭を受け取ることです。
具体的には、商品の販売代金、サービスの提供に対する報酬、事務所の家賃の受け取りなどがこれに該当します。
例えば、店舗で商品を販売する行為や、事業用賃貸物件のオーナーが家賃を受け取る場合は対価を得て行われる取引です。
一方、寄付金、補助金、無償での物品提供などは対価を得て行われたものとはみなされず、課税の対象にはなりません。
また、無償であっても、法人が自社製品を役員に贈与する場合などは、消費税法上「みなし譲渡」とされ、課税対象になります。
この点は、特に留意する必要があります。
③資産の譲渡等
「資産の譲渡等」とは、事業として対価を得て行われる資産(有形・無形を問わない)の譲渡、貸付け、役務(サービス)の提供を指します。
例えば、商品や設備の販売、有形資産の貸付け、サービスの提供などがこれに該当します。
・資産の譲渡:商品や製品の販売、土地や建物の売却。
・資産の貸付け:賃貸契約による土地・建物の貸付け、無形財産権(特許権など)の貸付け。
・役務の提供:運送業やクリーニング、修理業、医師や弁護士の役務提供。
3. 特定仕入れとは?
「特定仕入れ」とは、事業として他者から受けた「特定資産の譲渡等」を指します。
具体的には、事業者向け電気通信利用役務の提供や特定役務の提供が含まれます。
特定仕入れは、通常の国内取引と異なり、リバースチャージ方式が適用されるケースがあります。
リバースチャージ方式では、サービスを受けた側が消費税を納付する義務を負います。これは、特に海外からのサービス提供や国境を越えた取引に関連するケースで重要となります。
例として、国内の事業者が海外のクラウドサービスを利用した場合、受け取る側(国内事業者)が消費税の納税義務を負うことになります。
4. 外国貨物の引取り(輸入取引)
最後に、輸入取引も消費税の課税対象です。
保税地域(例えば、港湾や空港)から引き取られる外国貨物が対象となります。
5.まとめ
消費税の課税対象となる取引は、「国内取引」「特定仕入れ」「外国貨物の引取り(輸入取引)」の3つに分類されます。
これらの取引がすべて課税対象になるわけではなく、事業として行われるか、対価を得て行われるかなどの条件を満たす必要があります。
特に、リバースチャージ方式や無償取引の扱いなど、事業者にとって誤解しやすいポイントもあるため、しっかり理解しておくことが重要です。
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