経理担当者必見!入社祝い金の税務処理について
2024/07/16
渋谷区恵比寿でスタートアップ、起業、開業、法人設立を支援している税理士法人小原会計の公認会計士・税理士の小原です。
企業が新しい社員を迎える際に「入社祝い金」を支給することがあります。
その際にどのように処理をしていいか悩む経理や給与担当者の方が多いと思います。
今回は、入社祝い金に関する税務処理の基本と注意点について詳しく解説します。
1.入社祝い金とは?
入社祝い金とは、新しく入社する社員に対して企業が支給する一時金のことです。
この金額は企業によって異なり、新入社員のモチベーションを高めるために提供されます。
通常、内定承諾を条件に、入社前に支給されることが多いです。
2.入社祝い金の税務上の位置づけ
入社祝い金は新入社員に支給する目的によって、その税務上の取り扱いが変わります。
入社前もしくは入社時に支給される入社祝い金は、勤務前に支給されるものであるため、
労働の対価として支払われないため、給与所得ではなく、雑所得として支給されることとなります。
雑所得としての取り扱い
入社前に支給される入社祝い金は、給与所得ではなく雑所得として分類されます。
これにより、以下の点に注意する必要があります。
・源泉徴収の必要性
給与所得者の場合でも、雇用契約を結ぶときに契約金を支払う場合には、給与所得ではなく、契約金として源泉徴収が必要となります。
入社祝い金は、雇用契約を前提とした契約金と考えられるため、源泉徴収をする必要があります。
一方で、就職に伴う転居のために通常必要であると認められる旅費に該当するもので、他の契約金と明確に区分して支払われるものは、
源泉徴収は不要となります。
源泉徴収の税率は以下の通りです:
100万円以下の部分:10.21%
100万円超の部分:20.42%
・受け取った人の確定申告
受け取った入社祝い金が20万円を超える場合、その金額は雑所得として確定申告が必要です。
受け取った金額が20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、それ以上の場合は申告漏れがないように注意する必要があります。
3.まとめ
入社祝い金の税務処理は、その支給時期や目的により異なります。企業は正確な税務処理を行い、適切な源泉徴収を実施することが求められます。
また、新入社員も受け取った金額に応じて、適切に確定申告を行う必要があります。
正しい税務処理を行うことで、入社祝い金の効果を最大限に活用し、企業と新入社員の双方にとって有益なスタートを切ることができます。
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税理士法人小原会計/小原崇史公認会計士事務所
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