【渋谷区恵比寿】小規模事業者持続化補助金について解説します
2024/05/07
渋谷区恵比寿でスタートアップ、開業、創業支援を行っている税理士法人小原会計の小原です。
今回は、小規模事業者持続化補助金についてご説明いたします。
この補助金は、対象となる経費の範囲が広く、多様な業種やシーンで活用できるため、非常にお勧めの制度です。
1.持続化補助金とは
小規模事業者持続化補助金(=持続化補助金)は、小規模事業者が自社の経営を見直し、
自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生 産性向上の取組を支援する全国商工会連合会が提供する制度です。
2.補助率・補助上限額について
当該補助金では、小規模事業者が行う販路開拓に必要な経費(詳細は下記参照)の一部について、補助金が支給されます。
①通常枠
通常枠とは。小規模事業者自らが作成した経営計画に基づき、商工会・商工 会議所の支援を受けながら行う販路開拓等の取組を支援する申請類型です。
補助率:2/3
補助上限:50万円
②特別枠(賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援枠、創業枠)
特別枠とは、通常枠と異なる各種申請類型であり、賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援枠、創業枠に分類されます。
通常枠より、補助上限が引き上げられています。
補助率:2/3
※賃金引上げ枠で赤字事業者については 3/4
補助上限:200万円
③インボイス特例
インボイス特例の要件を満たす場合は、全ての枠で補助上限額に50万円を上乗せされます。
3.特別枠及びインボイス特例について
特別枠及びインボイス特例については、以下の通りです。
通常枠及び特別枠についてはいずれか1つの枠のみ申請可能です。
①賃金引上げ枠
販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上である小規模事業者が対象。
②卒業枠
販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する小規模事業者が対象。
補助事業終了時点において、常時使用する従業員の数を増やし、小規模事業者の従業員数を超えて規模を拡大していることが必要です。
③後継者支援枠
販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園においてファイナリ スト及び準ファイナリストに選ばれた小規模事業者を対象。
④創業枠
産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業の支援」を受 け、販路開拓に取り組む創業した小規模事業者を対象。
産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連 携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から 起算して過去3か年の間に受け、
かつ過去3か年の間に開業した事業者であることが必要です。
⑤インボイス特例
2021年9月30日から2023年9月30日が属する課税期間で一度でも免税事業者である又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、
インボイス登録が確認できた事業者が対象。ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合は、特例は適用されません。
4.補助金の対象者
補助金の対象者は、下記の法人、個人事業、特定非営利活動法人かつ、全ての要件を満たす必要があります。
ここでいう常時使用する従業員には、会社役員や個人事業主本人、パートタイム労働者は含まないことに注意が必要です。
【対象者】
①宿泊業・娯楽業を除く商業・サービス業
常時使用する従業員の数 5人以下
②宿泊業・娯楽業
常時使用する従業員の数 20人以下
③製造業その他
常時使用する従業員の数 20人以下
【要件】
① 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%株式保有されて いないこと
② 直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超え ていないこと
③ 持続化補助金(一般型、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠)で採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」を、原則本補助金の申請までに受領されたものであること。
※「受領された」とは事務局から指摘のあった不備が解消した状態であることを指します。
④ 「卒業枠」で採択され事業を実施した事業者ではないこと。
5.対象となる経費
以下の経費が補助対象となります。
①機械装置等費 :補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等
②広報費:新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等
③ウェブサイト関連費:ウェブサイトやECサイト等の開発、構築、更新、改修、運用に係る経費
※ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額及び交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助金総額の25%(最大50万円)が上限となります。ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。
④展示会等出展費:展示会・商談会の出展料等
⑤旅費:販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費
⑥開発費:新商品の試作品開発等に伴う経費
⑦資料購入費:補助事業に関連する資料・図書等
⑧雑役務費:補助事業のために臨時的に雇用したアルバイト・派遣社員費用
⑨借料:機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)
⑩設備処分費:新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等
※設備処分費は、補助対象経費総額及び交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助対象経費の総額の50%が上限となります。設備処分費のみによる申請はできません。
⑪委託・外注費:店舗改装など自社では実施困難な業務を第三者に依頼(契約必須)
6.注意事項
・車や自動車、パソコン等の汎用性が高く目的外使用になりえるものは補助対象外となります。
・「銀行振込」の経費が対象となります。相殺や小切手、商品券等による支払いは、補助対象外となります。
・クレジットカード払い等で、口座から引き落とされた日が、補助事業実施期限を過ぎている支払いについては、補助対象外となります。
・税込100万円超の支払、もしくは税抜き50万円未満の中古品の購入については、金額に関わらず、2社以上からの見積が必須となります。
・オークションによる購入は補助対象外となります。
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税理士法人小原会計/小原崇史公認会計士事務所
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