小原崇史公認会計士事務所

渋谷区恵比寿でスタートアップ支援!特定創業支援証明書の解説

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渋谷区恵比寿でスタートアップ支援!特定創業支援証明書の解説

渋谷区恵比寿でスタートアップ支援!特定創業支援証明書の解説

2024/02/07

スタートアップ・開業支援をしている渋谷区恵比寿の税理士小原です。

今回は渋谷区の「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」について解説します。

小原崇史公認会計士事務所では、新たに事業を開始する方の支援をしております。新事業開始時は、資金繰り等大変なことが多いです。創業当初より、補助金や助成金、税制優遇などを積極に使って、効率的な事業開始を目指してはいかがでしょうか。

新事業の創業を考えている方は、是非一度当事務所までご相談ください。

 

1.はじめに

 

創業を目指す方々にとって、国や地方自治体からの支援は夢の実現に向けた大きな後押しとなります。特に、渋谷区が提供する「特定創業支援等事業証明書」は、新たに事業を開始する創業者にとって重要な制度です。この証明書は、創業に関する様々な支援制度の利用資格を与える重要な証明書であり、その取得プロセスと活用方法を理解することは、創業成功の鍵となります。

 

2.特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書について

 

①制度概要

渋谷区の創業支援事業計画は、令和4年12月23日に産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」として国の認定を受けました。この認定により、特定創業支援等事業を受けた創業者は、会社設立時の登録免許税の軽減や創業関連保証枠の拡大など、多岐にわたる支援を受けることができるようになります。

 

②証明書交付申請の対象者

証明書の交付対象者は以下の条件を満たす創業者です:

・産業競争力強化法に定められた創業者であること。

・事業を営んでいない個人、または事業開始後5年未満の個人や法人。

・特定創業支援等事業に参加し、所定の要件を満たした者。

 

③注意事項

・個人事業主から法人への移行は、創業日から5年以内であれば申請可能。

・2社目の創業や既に経営している会社を持つ者の新規創業は対象外。

・他区市町村での創業時、渋谷区の証明書での特典が適用されない場合がある。

・証明書は受講終了日から1年以内に申請し、発行から1年間有効。

 

④申請から交付までの流れ

証明書の取得には、特定創業支援等事業の受講から始まり、渋谷区への申請、審査完了後の証明書受け取りというプロセスを経ます。この一連の流れを理解し、計画的に進めることが求められます。

 

⑤オンライン申請と必要書類

証明書の申請はオンラインで行うことが推奨されていますが、オンライン申請が難しい場合はメールや窓口での申請も可能です。申請には、開業届の写しや登記簿謄本履歴事項全部証明書の写し、受講証明書などの書類が必要になります。

 

3.証明書による支援制度

 

①会社設立時の登録免許税の軽減

この制度は、創業時の負担を大きく軽減します。特に、株式会社や合同会社を設立する場合、通常発生する登録免許税が半額に軽減されます。株式会社では、資本金額の0.7%から0.35%に、合同会社では同様に0.7%から0.35%に減少します。この軽減措置は、創業初期の資金繰りに大きな助けとなります。

 

② 創業関連保証の特例

東京信用保証協会渋谷支店を通じて提供されるこの特例は、創業関連保証枠を利用した融資を、事業開始前に申し込むことが可能になります。通常、事業開始2カ月前からの申込が可能ですが、特例として6カ月前からの申込みが認められます。これにより、創業前の資金調達が容易になり、準備期間も充実します。

 

③日本政策金融公庫の自己資金要件の充足

「新創業融資制度」において、創業資金総額の10分の1以上の自己資金要件を、この証明書を持つことで免除されます。これは、特に創業初期の資金調達において大きなメリットとなります。

 

④新規開業資金の貸付利率引き下げ

日本政策金融公庫が提供する新規開業資金に関して、証明書を利用することで、低利の融資を受けることが可能になります。これにより、創業時の財務負担が軽減され、資金運用の幅が広がります。

 

4.おわりに

 

特定創業支援等事業証明書を取得し、それを活用することで、創業者は資金調達の機会を大幅に拡大し、成功に向けたサポートを受けることができます。しかし、これらのメリットを享受するためには、計画的に行動し、適切な申請手続きを踏む必要があります。

証明書の取得と支援制度の活用は、創業プロセスにおける重要なステップです。将来の事業成功に向けて、これらのリソースを最大限に利用しましょう。創業は多くの挑戦を伴いますが、適切な支援を得ることで、その道のりを大きく前進させることができます。

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税理士法人小原会計/小原崇史公認会計士事務所
住所 : 東京都渋谷区恵比寿南1-20-6 第21荒井ビル4F
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