小原崇史公認会計士事務所

【役員報酬】法人税法上の取扱いとは?【税理士が解説】

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【役員報酬】法人税法上の取扱いとは?【税理士が解説】

【役員報酬】法人税法上の取扱いとは?【税理士が解説】

2024/05/30

渋谷区恵比寿でスタートアップ、開業、創業、起業支援を行っている税理士法人小原会計の小原です。

今回は役員報酬の税務上の扱いについて解説します。

 

1. はじめに

 

法人の経営において、役員報酬は重要な要素の一つです。適切な報酬制度は、役員のモチベーション向上や企業の健全な成長に寄与します。しかし、役員報酬に関する規定やその範囲は複雑で、しっかりと理解することが求められます。役員報酬について、正しく理解していないと、役員報酬を支払っていても税務上の費用に計上できなかったり、役員報酬ではないと思っていたものが、税法上の役員報酬となり、役員側で課税されてしまうなどの問題が生じる可能性があります。

本記事では、法人の役員報酬について詳しく解説します。

 

2. 役員の範囲

役員とは、法人の経営に従事する者を指します。

具体的には次の者が含まれます。

①法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事および清算人

②①以外の者で次のいずれかに該当するもの

・法人の使用人以外で、その法人の経営に従事しているもの

例:取締役または理事となっていない総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、副理事長、組合長など

・合名会社、合資会社および合同会社の業務執行社員

・人格のない社団等の代表者または管理人

・相談役、顧問などで実質的に法人の経営に従事していると認められるもの

・同族会社の使用人で次の要件を満たす者

会社の株主グループに属し、所有割合が10%以上

使用人自身の所有割合が5%以上

 

3. 役員報酬の範囲と経済的利益

 

役員報酬には、金銭によるものの他、経済的利益も含まれます。経済的利益とは、法人が役員に対して行う行為が、給与支給と同等の経済的効果をもたらすものを指します。具体的には次のようなものが含まれます。

・役員等に対する資産の贈与

・資産を時価より低額で譲渡した場合の差額

・資産を時価より高額で買い入れた場合の差額

・債権の放棄額等

・債務の無償引受け額

・居住用土地または家屋を無償または低額で提供した場合の賃貸料差額

・無利息または低利率での金銭貸付けの場合の利息差額

・無償または低額での用役提供の対価差額

・役員等に対する機密費等の名義で支給したもの

・役員等の個人的費用負担額

・社交団体の入会金等

・役員等を被保険者および保険金受取人とする生命保険契約の保険料負担額 

ただし、法人が役員に対して経済的利益を供与した場合でも、それが所得税法上で課税されないものや、給与として経理されていないものは、給与として扱われません。

 

4. 経済的利益の法人税法上の取扱い

 

役員に対する経済的利益のうち、毎月おおむね一定であるものは定期同額給与に該当し、損金の額に算入されます。しかし、それ以外のものは損金の額に算入されません。具体的には次の通りです。

 

・定期同額給与:毎月一定の金額で支給される報酬

・その他の給与:一時的なボーナスや特定のイベントに対する報酬

 

また、使用人兼務役員に対して供与される経済的利益が他の使用人に対して供与される程度のものである場合、その経済的利益は使用人としての職務に係るものとされ、損金の額に算入されます。

 

役員に対する経済的利益が不相当に高額である場合や、法人が事実を隠蔽または仮装して経理することにより供与された場合、その経済的利益は損金の額に算入されません。

 

5. 同族会社における役員報酬

 

同族会社においては、特に役員報酬の設定が重要です。同族会社とは、特定の株主グループが株式の過半数を保有し、経営を実質的に支配している会社を指します。同族会社の役員報酬は、次の要件を満たす必要があります。

・株主グループの所有割合が10%以上

・使用人自身の所有割合が5%以上

 

これらの要件を満たす役員報酬は、法人税法上の適用範囲においても適切に処理される必要があります。

 

6. まとめ

 

法人の役員報酬は、役員のモチベーションを高めるために重要な要素ですが、法的な規定や範囲を正確に理解し、適切に設定することが求められます。本記事で紹介した役員の範囲や経済的利益、法人税法上の取扱いについての知識を参考に、適切な役員報酬制度を設計してください。役員報酬の適正な設定は、企業の健全な発展に寄与し、長期的な成長を支える基盤となります。

 

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