日本政策金融公庫の新規開業資金について解説します。
2024/01/17
こんにちは!
渋谷区恵比寿の税理士小原です。
今回は、日本政策金融公庫の融資制度である新規開業資金について解説します。
当事務所では創業・開業支援も行っております。
創業・開業にお悩みがあればお気軽にご相談ください。
1. 新規開業資金について
この制度は、女性、35歳未満または55歳以上の方、廃業歴のある方が再び起業する場合、中小企業会計基準を適用する方など、多様な背景を持つ起業家を支援することを目的としています。
2. 制度概要
① 対象者
新事業を開始する方、または事業開始後7年以内の方が対象です。新事業については、適切な事業計画の策定とその計画の遂行能力が認められることが必要です。創業計画書を提出し、その内容が審査されます。
② 資金用途
資金は、新事業の立ち上げ、事業開始後の設備投資、運転資金などに利用できます。廃業歴のある方は、前事業に関連する債務の返済にも使用可能です。
③ 融資限度額
融資限度額は最大7200万円です。運転資金に関しては、最大4800万円までの融資が可能です。
④ 返済期間
設備資金は20年以内、運転資金は7年以内(両方とも据置期間は2年以内)となります。廃業歴のある方は、運転資金について15年以内(据置期間2年以内)の返済期間となります。
⑤ 担保・保証人
これらは個別の相談に基づいて決定されます。
⑥ 併用可能な融資制度
併用可能な制度には、「新創業融資制度」、「担保不要融資制度」、「経営者保証免除特例制度」、「創業支援貸付利率特例制度」、「設備資金貸付利率特例制度」などがあります。
⑦ 利率(年)
基本は基準利率が適用されますが、特定の要件に該当する場合は特別利率が適用されます。土地に関連する資金は原則として対象外です。
要件及び適用利率は以下となります。
- ・女性、35歳未満または55歳以上の方: 特別利率A
- ・特定の外国人起業家で新事業を始める方: 特別利率A
- ・創業塾やセミナー受講者で新事業を始める方: 特別利率A(35歳未満は特別利率D)
- ・「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」を適用する方: 特別利率A
- ・地域おこし協力隊の任期終了後、同地域で事業を始める方: 特別利率A
- ・Uターン等で地方で事業を始める方: 特別利率A(過疎地域は特別利率B)
- ・デジタル田園都市国家構想交付金を活用する方: 特別利率B(交付金と移住支援金の両方を受ける方は特別利率C)
- ・日本ベンチャーキャピタル協会の会員や特定の投資事業有限責任組合から出資を受ける方: 特別利率D
- ・新規性のある技術・ノウハウを持つ方: 特別利率A・B・C・D
資金用途、返済期間、担保の有無等によっても適用される利率が異なることがあります。
詳細については、日本政策金融公庫のホームページをご参照ください。
3.最後に
当事務所では、創業やスタートアップなど、新規で事業を開始する方々の支援も行っております。
初めて事業を立ち上げる際に、会計や税務、その他バックオフィス業務でお悩みのことも多いと思います。
初めから会計及び税の専門家である公認会計士、税理士に相談することで、お悩みを解決し、スムーズな事業開始ができます。
また、司法書士をはじめ各士業と連携していますので、会社の設立や認可の取得等についてもご相談が可能です。
当ブログで解説した日本政策金融公庫からの融資やその他金融機関からの融資についても、
ご支援を実施しております。
新事業開始や会社設立の際に、そういったお悩みがありましたら、是非、当所までご連絡ください。
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税理士法人小原会計/小原崇史公認会計士事務所
住所 : 東京都渋谷区恵比寿南1-20-6 第21荒井ビル4F
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