小原崇史公認会計士事務所

東京都の創業助成事業について解説します

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東京都の創業助成事業について解説します

東京都の創業助成事業について解説します

2024/02/15

スタートアップや創業支援をしている渋谷区恵比寿の税理士小原です。

今回は東京都と公益財団法人東京都中小企業振興公社が実施する「創業助成事業」について解説いたします。

小原崇史公認会計士事務所では、スタートアップや創業の支援を行っております。

助成金や創業融資などのご相談も受けますので、お気軽にご相談ください。

 

1.はじめに

 

東京都と公益財団法人東京都中小企業振興公社が実施する「創業助成事業」は、都内での創業を考えている個人や創業から5年未満の中小企業者に向けた支援策です。

この助成事業は、新たなビジネスの創出と都内経済の活性化を目的としています。

助成の対象となるのは、賃借料、広告費、従業員人件費、市場調査・分析費など、創業初期に必要な経費の一部です。

 

2.内容

助成事業の詳しい内容は以下となります。

 

①対象者

 都内での創業を計画している個人または創業後5年未満の中小企業者

 

②対象期間

 交付決定日から6ヵ月以上(最長2年)

 

③対象経費

 ・事業費(賃料、広告費、設備費用、専門家指導費等)

 ・人件費

 ・委託費(市場調査・分析費)

 

④助成限度額

 最大400万円(最低100万円)

 ※事業費及び人件費の場合:最大300万円

  委託費の場合     :最大100万円

 

⑤助成率

 ・3分の2以内

 

3.助成要件

助成を受けるためには、以下の4つの申請要件を全て満たす必要があります。

 

・申請要件1

 公社が申請書を受理する時点で、都内で創業を具体的に計画している個人、創業から5年未満の中小企業者、または特定非営利活動法人のいずれかに該当することが必要です。

 ただし、通算5年以上の経営経験がある個人事業主や法人の代表者、みなし大企業に該当する方は申請できません。

 

・申請要件2

 創業支援事業を利用し、公社が申請書を受理する時点で、特定の条件を満たすことが必要です。

 例えば、TOKYO創業ステーションのプランコンサルティングによる事業計画書策定支援を終了し、証明を受けた方などが該当します。

 

申請要件3

 公社が申請書を受理する時点から助成対象期間終了までの期間において、申請を行う事業等が特定の条件に該当することが必要です。

 これには、中小企業者に該当し、みなし大企業でないこと、法人の場合は都内に登記があり実質的に都内で事業を行っていることなどが含まれます。

 

・申請要件4

公社が申請書を受理する時点から助成対象期間終了までの期間において、特定の条件に該当することが必要です。

これには、本店、主たる事業所等の所在地が都内にあること、過去から助成対象期間終了までの期間に申請事業と別事業の事業主や別法人の法人代表者として事業に従事していた場合、

別事業や別法人も該当することなどが含まれます。

 

4.まとめ

 

東京都の創業助成事業は、都内での新規事業創出を支援するための有効な手段です。

助成を受けるためには、上記の申請要件を満たす必要があります。創業を考えている方は、これらの要件をしっかりと確認し、計画的に申請を進めることが大切です。

助成を活用して、新たなビジネスの成功につなげましょう。

 

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