小原崇史公認会計士事務所

消費税申告必要な方へ:消費税法における特別措置について

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消費税申告必要な方へ:消費税法における特別措置について

消費税申告必要な方へ:消費税法における特別措置について

2024/01/19

こんにちは。

渋谷区恵比寿の税理士、小原です。

今回は、消費税法における「高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除等の特例」について解説いたします。

この記事では、高額特定資産の仕入れや自己建設、棚卸資産の調整措置が事業者免税点制度や簡易課税制度にどのような影響を及ぼすかを解説します。

 

1.高額特定資産の仕入れ等に関する基本的な規定

 

「高額特定資産」とは、一つの取引単位で課税仕入れに関する支払対価が税抜き1,000万円以上の棚卸資産や調整対象固定資産のことを指します。事業者がこのような資産の仕入れを行った場合、特定の条件下では事業者免税点制度の適用が受けられなくなります。この規定によると、高額特定資産の仕入れ等を行った事業者は、その仕入れ等の日が属する課税期間からその日以降3年間の各課税期間において、事業者免税点制度の適用を受けることができません。

 

2.自己建設高額特定資産の仕入れの影響

 

自己建設高額特定資産とは、事業者が自ら建設した高額な棚卸資産や調整対象固定資産のことです。事業者がこのような資産の仕入れを行った場合、その建設等が完了した日から3年間、事業者免税点制度の適用が受けられません。

この場合も、高額特定資産の仕入れ等と同様、課税期間の翌課税期間から適用が制限されることになります。

 

3.棚卸資産の調整措置の適用

 

消費税法第36条に基づく棚卸資産の調整措置※が適用される場合、その適用を受けた課税期間から3年間、事業者免税点制度の適用が受けられません。これは、調整対象自己建設高額資産に関しても同様です。

※棚卸資産の調整措置とは、免税事業者から課税事業者へ移行する際、その時点で持つ棚卸資産に対し、以前の仕入れの消費税を課税事業者として調整する制度です。

 

4.簡易課税制度の適用制限

 

高額特定資産の仕入れ等、自己建設高額特定資産の仕入れ、棚卸資産の調整措置のいずれかの条件に該当する場合、簡易課税制度の選択届出書の提出が制限されます。この制限は、仕入れ等の日から3年間適用されることになります。

 

5.まとめ

 

高額特定資産の仕入れや自己建設、棚卸資産の調整措置は、事業者の税務上の取扱いに大きな影響を及ぼします。これらの規定の適用を正確に理解し、適切な対応を行うことが重要です。特に、事業者免税点制度や簡易課税制度の適用を考える際には、これらの条件を念頭に置く必要があります。

消費税については、とても複雑なものとなっております。特に2023年10月から開始されたインボイス制度により、消費税の申告が必要となった方が多いと思います。

当事務所では、消費税の申告についてもわかりやすく丁寧にサポートいたしますので、是非、一度ご相談ください。

 

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