【税理士監修】パーソナルトレーナーが知っておくべき確定申告の基本!売上・経費・家事按分の基本
2025/12/30
渋谷区恵比寿でスタートアップ、起業、会社設立支援を行っている税理士法人小原会計の公認会計士・税理士の小原です。
個人事業主のパーソナルトレーナーの皆様、確定申告の準備は進んでいますでしょうか。日々のトレーニング指導や集客に忙しい中、経理作業にまで手が回らないという方もいらっしゃるかもしれません。しかし、適切な確定申告を行うことで、納める税金を適正化し、事業をより健全に発展させることができます。
今回は、パーソナルトレーナーの方が確定申告を行う上で知っておきたい売上項目と経費項目について詳しく解説していきます。
このブログ記事のポイント
・パーソナルトレーナーの売上は、入会金、指導料、会費、物販などが対象となります。
・ウェアやプロテイン、ジム代は、業務用や指導用、販売用であれば経費になります。
・自分が飲むプロテイン代や、自分のトレーニングのためのジム代は、原則として経費にできません。
・自宅を仕事場にする場合は、家事按分によって家賃や光熱費の一部を経費化できます。
・私的利用との区別を明確にし、領収書を正しく保管することが重要です。
1.パーソナルトレーナーの主な売上項目
個人事業主のパーソナルトレーナーとして確定申告書に計上できる主な売上項目は以下のとおりです。
・入会金
・トレーニング代金
・年会費、月会費
・キャンセル料
・物販による売上
基本的に、支払いがあった日、もしくは請求書を発行した日が売上計上のタイミングとなります。
2.経費計上できる項目と判断の基準
事業を行う上で必要となった費用は、経費として計上することができます。パーソナルトレーナー業務において経費計上になるものを以下にまとめました。
①業務用の物品・消耗品
・スポーツウェア・シューズ:業務用であれば経費として計上できます。
・プロテイン・サプリメント:指導用に使う場合や、お客様へ販売する場合などは経費となります。ただし、トレーナー自身が健康維持や肉体改造のために個人的に摂取する分については、経費として認められないため注意が必要です。
・パソコン・タブレット・スマホ:業務連絡や記録用として使用する場合に計上可能です。
・文房具・通信費:事務作業に使う文房具や、業務で使用する電話代、インターネット代などが該当します。
・消耗品費:トイレットペーパーや洗剤など、ジム経営で使用する10万円未満の消耗品が該当します。
②事業運営にかかる費用
・オンライン講座・セミナー参加費:知識習得のための費用です。
・交通費・移動費:指導場所への移動や打ち合わせにかかる費用です。
・ジム使用料:指導場所としての使用料は経費になります。ただし、自分自身のトレーニング目的で利用するジム代については、私的な支出とみなされ、経費にできないことが一般的です。もし業務と自分のトレーニングの両方で利用している場合は、使用実態に合わせて適切に按分する必要があります。
・ホームページ作成・SNS広告費用:集客のための宣伝広告費です。
・地代家賃:店舗の賃料や駐車場代などが該当します。
・支払手数料:事業に係る振込手数料や、クレジットカード決済の手数料などです。
・水道光熱費:スタジオ(ジム)の電気、水道、ガス代などが該当します。
・新聞図書費:専門知識を深めるための書籍、雑誌購入費などです。
・減価償却費:パソコン、トレーニングマシンなど、10万円以上の資産を購入した場合に分割して計上します。
・接待交際費:お祝いのお花、お歳暮、お中元などが該当します。お客様や事業に関連のある人との飲食費(収入を得るために直接要した費用であることが重要)
・雑費:修理代金など、他の科目に当てはまらない少額の費用です。
③家事按分と注意点
自宅の一部を仕事場として利用している場合、家賃や水道光熱費、Wi-Fi代などは、実際に業務に利用している分を家事按分して経費に計上します。
ここで非常に重要なのは、必要経費として計上可能なものは、あくまでも事業を行ううえで直接必要となった費用のみであるという点です。私的な用途と業務使用の線引きが不明瞭な支出は、税務署から指摘を受ける可能性があります。そのため、領収書はしっかりと保管し、その支出がなぜ業務に必要だったのかを説明できるようにしておくことが大切です。
まとめ
確定申告は、自分の事業の収支を正確に把握する良い機会でもあります。ルールを守った適切な申告を行うことで、自信を持って事業に専念することができます。もし判断に迷う支出がある場合は、専門家へ相談することをおすすめします。渋谷区恵比寿の税理士法人小原会計では、スタートアップや個人事業主の皆様を全力でサポートしております。
----------------------------------------------------------------------
税理士法人小原会計/小原崇史公認会計士事務所
住所 : 東京都渋谷区恵比寿南1-20-6 第21荒井ビル4F
電話番号 :03-6890-2570
----------------------------------------------------------------------