小原崇史公認会計士事務所

消費税の届出書、いつ・何を提出する?|税理士が解説する会社設立後の手続き

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消費税の届出書、いつ・何を提出する?|税理士が解説する会社設立後の手続き

消費税の届出書、いつ・何を提出する?|税理士が解説する会社設立後の手続き

2025/09/11

渋谷区恵比寿でスタートアップ、起業、会社設立支援を行っている税理士法人小原会計の公認会計士・税理士の小原です。

事業を始めたばかりの方や、これから起業しようと考えている方にとって、消費税は少し難しく感じられるかもしれません。特に、消費税に関する様々な届出書や申請書は、どのようなタイミングで、何のために提出するのかが分かりにくいものです。

今回は、事業を運営していく上で関わることが多い消費税の届出書や申請書について、主なものをいくつかご紹介します。

 

1.消費税の納税義務者になるための届出

消費税の納税義務が発生するのは、基本的に基準期間における課税売上高が1,000万円を超えた事業者です。新設法人など、特別な要件に該当する場合にも納税義務が発生することがあります。

①消費税課税事業者選択届出書

免税事業者が自ら課税事業者となることを選択する際に提出します。

消費税の還付を受けたい場合などに利用されます。

 

②消費税課税事業者届出書(基準期間用・特定期間用)

基準期間や特定期間の課税売上高が1,000万円を超え、消費税の納税義務が発生する場合に提出します。

 

③消費税の新設法人に該当する旨の届出書

新しく設立された法人が消費税に関する特例を受ける場合に提出します。

新設法人で、資本金又は出資金が1,000万円以上である法人が対象となります。

※ただし、法人設立届出書に消費税の新設法人に該当する旨及びしょといの記載事項を記載している場合は、不要となります。

 

④適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)

通常、免税事業者がこの登録を受けるには「消費税課税事業者選択届出書」の提出も必要です。

しかし、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの課税期間中に登録を受ける場合、この登録申請書を提出するだけで課税事業者となる特例が設けられています。

新しく設立された法人が消費税に関する特例を受ける場合に提出します。

適格請求書発行事業者となることを希望する事業者が提出します。

 

 

2.納税方法に関する届出

消費税の納付税額の計算方法には、原則課税のほかに、事務負担を軽減できる簡易課税制度があります。

①消費税簡易課税制度選択届出書

売上高から納付税額を計算する簡易課税制度の適用を受ける場合に提出します。

上記の特例を利用して適格請求書発行事業者の登録を受けた免税事業者が、その課税期間から簡易課税制度を適用したい場合は、登録を受けた日の属する課税期間中にこの届出書を提出する必要があります。

②消費税簡易課税制度選択不適用届出書

簡易課税制度の適用をやめる場合に提出します。

 

3.事業の異動・変更に関する届出

事業の状況が変わった際に提出する届出書です。

①消費税課税事業者選択不適用届出書

課税事業者となることを選択していた事業者が、その適用をやめる場合に提出します。

②消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書

消費税の納税義務がなくなった場合に提出します。

 

合併による法人の消滅届出書

法人が合併により消滅する際に提出します。

④法人の消費税異動届出書

法人の消費税に関する登録事項に変更があった場合に提出します。

⑤消費税課税期間特例選択・変更届出書

消費税の課税期間の特例を選択または変更する際に提出します。

⑥消費税課税期間特例選択不適用届出書

消費税の課税期間の特例の適用をやめる場合に提出します。

 

4.消費税の届出書は早めの確認が大切

消費税の届出書には、提出期限が定められているものが多くあります。特に、納税方法に関する届出書は、適用を受けたい課税期間の開始前までに提出しなければならない場合がほとんどです。

渋谷や恵比寿で新しく事業を始める方や、会社設立をお考えの方は、これらの届出について、事前にしっかりと確認しておくことが大切です。判断に迷うことがあれば、専門家である税理士に相談することをお勧めします。

渋谷や恵比寿を拠点に活動している税理士法人小原会計では、創業支援や会社設立に関するご相談も承っております。お気軽にご連絡ください。

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税理士法人小原会計/小原崇史公認会計士事務所
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