フリーランスへの報酬、税金どうする?源泉徴収の基礎知識
2025/05/20
渋谷区恵比寿でスタートアップ、起業、会社設立支援を行っている税理士法人小原会計の公認会計士・税理士の小原です。
ビジネスをしていると、デザイナーや弁護士、講師など、さまざまな専門家に業務を依頼する機会があります。
その際に支払う原稿料や講演料などは、ただ振り込めば終わり、というわけではありません。
実は、これらの支払いには「源泉徴収」という税務処理が必要になるケースがあります。
今回は、源泉徴収が必要となる報酬・料金の種類や、具体的な計算方法、納付方法について、わかりやすく解説します。
1.源泉徴収とは
源泉徴収とは、報酬などの支払い時に、あらかじめ税金を差し引いて国に納める制度のことです。
支払う側が代わりに納税する仕組みと考えるとわかりやすいでしょう。
会社が従業員の給料から税金を天引きするのと同じように、個人事業主やフリーランスに対する原稿料、講演料、士業報酬などの支払いにも源泉徴収が必要になる場合があります。
2.個人に支払う報酬で源泉徴収が必要なもの
個人に支払う以下のような報酬・料金は、原則として源泉徴収が必要です。
①原稿料や講演料
作家、ジャーナリスト、大学教授などに支払う原稿料や講演料が該当します。
ただし、懸賞応募作品の賞金や雑誌投稿の謝礼などで、1回の支払いが5万円以下であれば源泉徴収は不要です。
②士業への報酬
弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、土地家屋調査士など、特定の資格を持つ専門家に支払う報酬は対象です。
③社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
④芸能・スポーツ関係者への報酬
プロ野球選手やモデル、歌手、俳優などの出演料や契約金が該当します。芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬や料金も該当します。契約金には、特定の人だけに特定の人にだけ業務を提供することを条件に支払う契約金や仕度金、移転料なども含まれます。
⑤ホステス・コンパニオンへの報酬
飲食店での接客業務や、ホテル・旅館での宴会等に従事するバンケットホステス・コンパニオンなどに支払う報酬が対象です。バーやキャバレーの経営者がそこで働くホステスなどに報酬・料金を支払う場合も対象です。バンケットホステス・コンパニオンとは、ホテル、旅館、飲食店その他飲食をする場所で行われるパーティー等の飲食を伴う会合において、専ら客の接待等のサービスを行うことを業務とする人をいいます。
⑥広告宣伝を目的とした賞金や賞品
クイズ番組や懸賞で企業が自社の広告目的で提供する賞金・賞品が対象になります。当選者を旅行に招待する場合は、原則、賞金等には含まれませんが、旅行以外に現金や物品を選ぶことができる場合は、その金品の額が賞金の額になります。ただし、国や地方公共団体が広報を目的として行うものは対象外です。
※「謝礼」「取材費」「車代」などの名目であっても、実際の内容が原稿料や講演料などの報酬にあたる場合は、源泉徴収の対象になります。
旅費や宿泊費などの支払いも源泉徴収の対象となる報酬・料金に原則含まれます。
しかし、通常必要な範囲の金額で、報酬・料金等の支払者が直接ホテルや旅行会社等に支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。
3.法人に支払う場合の例外
基本的に、法人に対する報酬・料金には源泉徴収は必要ありません。
ただし、競馬の賞金を法人の馬主に支払う場合など、一部例外もあります。
4.源泉徴収の計算方法
支払金額に応じて、次のように計算します。
支払金額が100万円以下の場合
金額 × 10.21%
支払金額が100万円を超える場合
(支払金額 − 100万円) × 20.42% + 102,100円
例えば、150万円の原稿料を支払う場合の計算は以下のとおりです。
(150万円 − 100万円) × 20.42% + 102,100円 = 204,200円
5.特別な計算方法が適用されるケース
司法書士などに報酬を支払う場合は、1回の支払金額から1万円を差し引いた残額に10.21%をかけて計算します。
たとえば、50,000円の支払いであれば、(50,000円 − 10,000円)× 10.21% = 4,084円となります。
また、広告宣伝用の賞金等は、支払額が50万円を超える場合にのみ源泉徴収が必要で、(支払額 − 50万円)× 10.21%で計算します。
6.消費税の扱いに注意
請求書などで報酬額と消費税額が明確に分かれていない場合、消費税込の金額に対して源泉徴収を行う必要があります。
たとえば、報酬100,000円、消費税10,000円と分かれていれば報酬部分の100,000円に対して源泉徴収を計算しますが、合計110,000円としか記載がない場合は、全額が対象になります。
インボイス制度が始まった今も、この扱いに変更はありません。
7.納付期限と方法
源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、支払った月の翌月10日までに納付します。
納付方法は以下のいずれかです。
・e-Tax(電子納税)
・金融機関や税務署の窓口での納付(納付書の提出が必要)
なお、弁護士や税理士など一部士業に対する報酬については、半年ごとにまとめて納付できる「納期の特例」が適用できる場合があります。
まとめ
報酬・料金の支払いには、源泉徴収が必要なものと不要なものがあります。
名目ではなく、支払いの実態を正しく把握して対応することが重要です。
特に個人事業主やフリーランスとの取引が多いスタートアップ企業や小規模事業者では、知らずに処理を誤ってしまうことも。
わからない場合は、税理士に相談することで安心して業務に集中できます。
渋谷・恵比寿周辺で事業をされている方は、ぜひ税理士法人小原会計までお気軽にご相談ください。
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税理士法人小原会計/小原崇史公認会計士事務所
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