小原崇史公認会計士事務所

中小企業にとって重要な資本金。税制上の影響を解説

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中小企業にとって重要な資本金。税制上の影響を解説

中小企業にとって重要な資本金。税制上の影響を解説

2024/02/05

スタートアップ・開業支援を行っている渋谷区恵比寿の税理士小原です。

今回は会社設立時の資本金の設定について、税制上の取り扱いと共に解説します。

小原崇史公認会計士事務所では、開業・創業支援を行っております。

ゼロからの会社設立を提携の各士業と共にお手伝いいたしますので、

お気軽にご相談ください。

 

1.はじめに

 

企業の資本金は、その事業の基盤を形成し、成長のための重要なステップとなります。資本金の額は事業の信用度を示し、税務上の様々な影響を及ぼします。特に、消費税、法人住民税、法人税において、資本金の設定は大きな役割を果たします。今回は、資本金がこれらの税金にどのような影響を及ぼすのか、そして中小企業に対してどのような優遇税制が存在するのかを詳しく解説します。

 

2.資本金とその重要性

 

資本金とは、企業が事業活動を開始する際に必要な基本的な運転資金です。これは出資者から提供される資金であり、企業の財務健全性の指標としても機能します。適切な資本金の設定は、企業の信用度や将来の融資の可能性、さらには取引先との関係構築においても極めて重要です。

 

3.各税金への影響

 

①消費税への影響

資本金が1,000万円未満の新設企業は、設立後最大2年間、消費税の免税事業者となる可能性があります。免税事業者では、消費税の納税義務が免除され、初期の財務負担を軽減できます。ただし、2023年から開始したインボイス制度により、新設当初より課税事業者(インボイス発行事業者)となる必要がある場合は、初年度より消費税の納税が必要となります。

 

②法人住民税への影響

法人住民税の均等割は、資本金の額に応じて異なります。例えば、東京23区内の企業で資本金が1,000万円以下の場合、年間7万円の均等割が課され、これが1,000万円を超えると18万円に増加します。資本金の額が大きいほど、均等割の負担も増大するため、資本金の設定は法人住民税の観点からも重要です。

 

③法人税と中小企業への優遇税制

法人税における資本金の額は、企業が中小企業者として認定されるかどうかの基準の一つです。中小企業者には以下の優遇税制が適用されます。

※今回ご紹介する制度は、資本金1億円以下または3000万円以下の会社が対象となります。

 

・軽減税率:

資本金1億円以下の中小企業は、所得金額が800万円以下の部分に対して15%の軽減税率が適用されます。

 

・交際費の損金算入特例:

中小企業は、交際費のうち800万円までを損金として算入できます。

 

・設備投資税額控除:

資本金3,000万円以下の企業が特定の設備投資を行った場合、投資額の一定割合を法人税から控除できます。

 

・特別償却の適用:

資本金1億円以下の中小企業が特定の設備投資を行った場合には、特別償却を利用できます。

 

・少額減価償却資産の即時償却:

資本金1億円以下の企業は、30万円未満の固定資産について年間300万円まで即時償却可能です。

 

・欠損金の繰戻し還付:

資本金1億円以下の中小企業が赤字を計上した場合、過去に納めた法人税と相殺して還付を受けることができます。

 

これらの優遇措置は、中小企業の経済的な負担を軽減し、事業の成長を促進するために設計されています。

 

4.おわりに

 

資本金の設定は、事業の長期的な成功のために非常に重要です。税務上の影響を理解し、適切な資本金額を決定することは、企業の信用度を高め、将来の成長機会を拡大するための鍵となります。中小企業は、利用可能な優遇税制を最大限に活用して、資金繰りの改善や経済的な安定を図ることが必要です。資本金の設定と税金への影響は複雑なため、税理士と相談しながら慎重に進めることが必要です。

当事務所ではこのような資本金の設定についてもご相談を受け付けております。

これから会社を設立しようと考えている方はぜひ、当事務所までご相談ください。

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