経産省ディープテックベンチャー支援|民間融資債務保証制度の申請スケジュールと要件|税理士小原
2024/02/01
スタートアップ・創業支援をしている渋谷区恵比寿の税理士小原です。
今回は経済産業省が行っているディープテックベンチャーへの民間融資に対する債務保証制度について解説します。
1.制度の背景
大規模研究開発型スタートアップ企業を始め、スタートアップ企業は、画期的な技術やサービスを開発しますが、担保不足や未確立のビジネスモデルにより、従来の金融機関からの融資を受けることが難しいです。この問題を解決するために、経済産業省は、革新的なスタートアップがより容易に資金を調達できるようにするための枠組みを提供することを目的として、この債務保証制度を設立しました。
2.認定要件
スタートアップがこの制度を適用する場合には下記の要件を満たす必要があります。
なお、指定金融機関等からの原則3年以上かつ3億円以上の借入である必要があります。設立年数については要件はありません。
【スタートアップ企業(新事業開拓事業者)に関する要件】
①新たな事業の開拓を行う事業者であること
②VC等ファンドから出資を受けていること
③株式会社
④非上場・非登録企業
⑤風俗営業を行っていないこと
⑦暴力団等が支配している会社ではないこと
【革新的技術研究成果との有機的関連要件】
①組織内に 研究開発部門及びこれに類する機能を有すること
②革新的技術研究成果他の事業者との共同研究成果、他の事業者から譲り受けた成果
を含む。)が、事業活動計画において活用されること
【資金使途】
①~③のいずれかを満たすものであって、新事業開拓事業者の成長発展に資するものであること
①反復継続的に生産(量産)を行うための設備導入費用
②事業活動の大規模な拡大を行うのに必要な情報処理技術、情報通信技術その他の情
報技術を活用するために必要な開発を行うための費用
③その他 ①、②に類する費用で 、新事業開拓事業者の事業活動の大規模な拡大に特に必要な資金であること
3.債務保証の内容
・保証率
50%
・保証金額
1.5~2.5億円(金額は中小機構の保証審査によります。)
・保証料(保証料は中小機構の保証審査によります。)
有担保:0.3%
無担保:0.4%
・保証期間(保証期間は中小機構の保証審査によります。)
設備投資10年、設備投資以外5年
4.申請スケジュール
①指定金融機関等への事前相談
②経済産業省・中小機構への事前相談(2週間~1ヵ月程度)
③計画申請
④計画の認定
⑤指定金融機関等による、中小機構債務保証の申し込み
⑥債務保証書の発行
⑦指定金融機関等による融資の実行
申請に必要な書類や具体的な手続きに関しては経済産業省のHPをご確認ください。
https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/debt.html
5.指定金融機関等のリスト
指定金融機関は以下の通りです。(2024年2月1日現在)
・株式会社みずほ銀行
・株式会社三菱UFJ銀行
・株式会社三井住友銀行
・株式会社静岡銀行
・株式会社あおぞら銀行
・株式会社北洋銀行
・あおぞらHYBRID2号投資事業有限責任組合
・株式会社福岡銀行
・株式会社商工組合中央金庫
・株式会社肥後銀行
・株式会社きらぼし銀行
・株式会社鹿児島銀行
・株式会社常陽銀行
・農林中央金庫
・株式会社東北銀行
・株式会社横浜銀行
6.最後に
今回は、経済産業省が行っているディープテックベンチャーへの民間融資に対する債務保証制度について解説しました。当該制度は、、スタートアップにとって非常に価値のある制度です。この制度を通じて、資金調達のハードルを乗り越え、画期的なアイデアを実現するためのサポートを受けることができます。
また、スタートアップや創業・開業をお考えの人には、当該制度以外にも様々な国や自治体による補助制度があります。
小原崇史公認会計士事務所では、このような制度についても、支援を行っていますので是非一度ご相談ください。
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