小原崇史公認会計士事務所

スタートアップ必見!「修繕費」と「資本的支出」の根本的な違いと税務上の判断ポイント

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スタートアップ必見!「修繕費」と「資本的支出」の根本的な違いと税務上の判断ポイント

スタートアップ必見!「修繕費」と「資本的支出」の根本的な違いと税務上の判断ポイント

2026/04/10

渋谷区恵比寿でスタートアップ、起業、会社設立支援を行っている税理士法人小原会計の公認会計士・税理士の小原です。

事務所の改装や設備の修理を行った際、その支出を「修繕費」として全額その期の経費(損金)に落とすか、「資本的支出」として資産に計上して減価償却していくべきか、判断に迷う経営者や経理担当者の方は多いのではないでしょうか。

税務調査でも厳しくチェックされるポイントです。今回は、「修繕費」と「資本的支出」の根本的な違いについてわかりやすく解説します。

 

1.まずは違いを把握!「新規資産の取得」と「資本的支出」

税務上、「修繕費」と「資本的支出」は明確に区別して規定されています。

さらに、これらを理解する前提として、建物の増築などの「新規資産の取得」との違いも押さえておきましょう。

新規資産の取得(量的支出): 建物の増築や増階、構築物の拡張・延長など、物理的な量が増える支出を指します。

資本的支出(質的支出): 既存の資産に対する改造、改装、改良、用途変更のための模様替え、機能強化など、質的な価値を高める支出を指します

 

2.経費にならない「資本的支出」とは?

資本的支出とは、固定資産に対して支出した金額のうち、以下のいずれかに該当するものを指します。

原則として、支出した事業年度に一括して経費にすることはできず、資産に計上しなければなりません。

使用可能期間の延長: 通常の管理や修理をした場合に予測される使用可能期間を「延長」させる支出。

価値の増加: 通常の管理や修理をした場合に予測される価額(価値)を「増加」させる支出。

つまり、資産の耐久性を高めたり、新たな機能を付加したりするような、価値を増加させる支出が資本的支出となります。

 

3.全額経費にできる「修繕費」とは?

一方、修繕費とは、固定資産の「通常の維持管理」のため、またはき損した資産の「原状回復」のために要したと認められる金額のことです。修繕費に該当すれば、支出した事業年度の経費(損金)として処理できます。

通常の維持管理: 固定資産を予定された機能・性能で維持していく(現状の価値を維持する)ための日常的な点検や補修などです。これには一定の「反復性」と「予測可能性」があるのが特徴です。

原状回復: 壊れたものを元に戻すための支出です。こちらは通常の維持管理とは対照的に、「非常性」と「非予測性」という性格を持っています。

たとえば、機械の劣化した部品を取り替える場合でも、従来と同じ品質・性能のものへの取替えであれば「修繕費」となりますが、より品質や性能の高いものへ取り替えた場合は、通常の取替費用を超える部分が「資本的支出」と判定されます。

 

4.まとめ

ある支出が「修繕費」に該当するか「資本的支出」に該当するかは、「現状の機能維持・原状回復のための支出」なのか、それとも「価値の増加・耐久性の向上のための支出」なのかが根本的な判断基準となります。

「今回の修理費用は経費で落とせるか?」と判断に迷われた際や、日々の経理処理でお困りのスタートアップや企業の皆様は、ぜひ渋谷区恵比寿の税理士法人小原会計までお気軽にご相談ください!

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税理士法人小原会計/小原崇史公認会計士事務所
住所 : 東京都渋谷区恵比寿南1-20-6 第21荒井ビル4F
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