小原崇史公認会計士事務所

会社員も要注意!見落としがちな「申告が必要な収入」と確定申告のポイント

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会社員も要注意!見落としがちな「申告が必要な収入」と確定申告のポイント

会社員も要注意!見落としがちな「申告が必要な収入」と確定申告のポイント

2026/01/05

渋谷区恵比寿でスタートアップ、起業、会社設立支援を行っている税理士法人小原会計の公認会計士・税理士の小原です。

給与所得者である会社員やパート、アルバイトの方の多くは、年末調整によって所得税の納税手続きが完了します。しかし、給与以外の所得の合計額が20万円を超えると、確定申告が必要になります。

所得とは、収入から必要経費を差し引いた額のことです。気づかないうちに申告が必要な基準を超えているケースもあるため、申告モレには注意が必要です。

 

このブログ記事のポイント

・給与以外の所得が20万円を超えると、会社員でも確定申告が必要になる

・保険金、株式、家賃、副業、フリマアプリなど、意外な収入が申告対象になる場合がある

・年末調整時の親族の所得見積額と実際の所得が異なると、修正が必要になる

・特定口座(源泉徴収あり)以外の株式取引や、高額な資産売却は要注意

 

こんな収入はありませんか?チェックが必要!!

心当たりのある方は、以下の項目をチェックしてみてください。

 

①満期保険金・解約返戻金の受取り

自分で保険料を負担していた生命保険や損害保険について、満期保険金や解約返戻金を一時金で受け取った場合は、一時所得として確定申告が必要になることがあります。

一時所得には50万円の特別控除がありますが、金額が大きい場合は確認が必要です。

 

②株式の売却・配当等による収入

上場株式の配当金などは確定申告不要制度を選択できますが、売却益については口座の種類によって扱いが異なります。

特定口座(源泉徴収なし)や一般口座を利用している場合は確定申告が必要です。

一方、特定口座(源泉徴収あり)であれば原則不要ですが、損益通算や配当控除、あるいは損失を翌年以降に繰り越すためにあえて申告を行うメリットもあります。

 

③家賃収入

相続した物件や、転勤に伴う自宅の貸し出し、空き家の賃貸などで得た収入は、必要経費を除いた額が不動産所得になります。

管理費、修繕費、固定資産税、ローン利息などが必要経費に含まれます。

なお、同族会社の役員等がその会社から不動産賃貸料を受け取っている場合は、所得が20万円以下であっても確定申告が必要ですのでご注意ください。

 

④資産の売却による収入

不動産の売却収入がある場合は原則として確定申告が必要です。

自宅の売却には3,000万円の特別控除が受けられる制度もありますが、手続き自体は必要になります。

また、金地金などの貴金属を売却した場合も対象となることがあります。

 

⑤副業による収入

配達員、文字起こし、動画編集などの副業や、アフィリエイト、ブログ、動画配信による広告収入などは、必要経費を除いた額が雑所得となります。

複数の雑所得がある場合は合算し、雑所得同士で損益通算を行うことが可能です。

 

⑥フリマアプリ等による収入

古着や家財など、生活に通常必要な資産の売却は非課税です。

しかし、1個(1組)が30万円を超える貴金属や書画、骨董などの売却や、趣味のコレクション品が購入価格より高く売れた場合は、譲渡所得として申告が必要になることがあります。

 

⑦FXや暗号資産の取引による収入

FXや暗号資産で得た利益は雑所得となります。

FXで損失が出た場合、申告義務はありませんが、確定申告をすることで損失の繰越しができる場合があります。

ただし、FXは申告分離課税のため、他の雑所得(暗号資産など)との損益通算はできません。

 

ここに注意:年末調整後に配偶者・子の収入が変わったら?

年末調整では、配偶者や子の所得金額の「見積額」をもとに控除を計算しています。

しかし、年末に急に収入が増えたことで、実際の所得が見積額を上回ってしまうことがあります。

特に令和7年分年末調整では、特定親族特別控除の適用において、親族の所得見積額が控除額に大きく影響します。

実際の所得が申告額より多かった場合、控除額が過大となり、年末調整のやり直しや確定申告が必要になります。

放置するとペナルティを受けるリスクもあるため、家族の収入状況も改めて確認しましょう。

 

給与以外の収入は、意図せず申告モレの原因になりがちです。

詳細については、国税庁Webサイトなども併せてご確認ください。

もし申告が必要かどうか不安な場合は、お早めに弊所までご相談ください。

 

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税理士法人小原会計/小原崇史公認会計士事務所
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