税務調査の不安を解消!恵比寿・渋谷の税理士が教える「備えあれば憂いなし」の秘訣
2025/07/11
渋谷区恵比寿でスタートアップ、起業、会社設立支援を行っている税理士法人小原会計の公認会計士・税理士の小原です。
テレビやドラマなどの税務調査のシーンを見て、「なんだか怖いな」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。まるで会社の隅々まで疑いの目で見られ、不正を見つけ出されるようなイメージを持つ方もいるでしょう。しかし、正しい知識を持ち、日頃からきちんと準備をしておけば、税務調査は決して恐れるものではありません。
今回は、税務調査にまつわるリスクや不安を軽減するための、3つの「備え」について詳しくご紹介します。
1.税務調査とは? なぜ行われるの?
税務調査とは、納税者から提出された申告内容が正確かどうかを確認するために、税務署や国税局が行う調査のことです。
法人税や所得税は、納税者自身が税額を計算し、申告・納税する「申告納税制度」を採用しています。
納税者自身が税額を計算し、申告しているため、計算ミスや、意図的に不適切な処理(脱税)が行われていることもあります。
そのため、申告内容に誤りがないかを税務署や国税局が直接確認し、適正な納税を促すことを目的として、税務調査は実施されます。
税務調査の対象は、事業を営む法人や個人事業主だけでなく、確定申告が必要な方全般に及びます。
会社の税務調査(任意調査)のほとんどは、提出された法人税や消費税の申告書の内容が正しいかを確認するために行われるものです。
突然、税務署の職員が予告なく訪問し、何日もかけて会社の全てを徹底的に調べ上げる、といったドラマのような展開は非常に稀です。
普段から「適正な申告」を心がけていれば、過度に心配する必要はありません。
2.税務調査のリスクや不安を減らす! 日頃からできる3つのこと
普段の業務の中で、以下の3つの「備え」を実践していれば、税務調査への不安を大きく減らし、万が一の際にも落ち着いて対応できるようになります。
(1) 日々の「適時・正確」な記帳と証拠書類(データ)の確実な保存
適正な申告を行うための土台となるのは、正確な決算書です。
そして、その決算書のもとになるのが、日々の「適時・正確」な記帳(会計入力)にほかなりません。
日々の取引を溜め込まず、こまめに記帳を行うことが大切です。
会計の世界では、「証拠なくして記帳なし」という言葉があります。
売上や費用にかかわる領収書、請求書などの証憑書類は、時系列に沿ってきちんと整理し、保存しておくことが非常に重要です。
これに加えて、取引先との契約書や見積書、作業記録など、取引や業務内容を裏付ける原始記録も、帳簿や決算書類と共に保存する義務があることを忘れないでください。
(2) 毎月の月次決算と会計事務所による「月次巡回監査」の実施
税務調査の際、調査官から、顧問税理士(会計事務所)とどれくらいの頻度で連絡を取り合っているか、という質問を受けることがあります。
これは、会社の決算書や申告書の信頼性が、税理士の関与度合いと密接に関係していると考えられているためです。
毎月、月次決算を行い、会計事務所による定期的なチェックを受けていれば、こうした質問にも自信を持って答えることができます。
さらに、毎月客観的な視点から会計状況をチェックされていることは、経営の透明性が高く保たれていることの何よりの証拠となります。
※ここでいう顧問税理士とは、税務署に委任状(税務代理権限証書)と税理士法の添付書面を提出している税理士を指します。
(3) 税理士法で定められた税理士による確認書面の申告書への添付
税理士による確認書面とは、顧問税理士が、決算書や申告書を作成する過程で、どのように検討し、判断したかを詳細に記載した書類です。
これは、上記(2)の月次チェックが行われたことの証であると同時に、顧問税理士が会社の税務にどの程度深く関与しているかを税務署に明確に伝えるための重要な書類でもあります。
この書面が申告書に添付されている場合、税務調査の事前通知が行われる前に、顧問税理士が税務署職員に意見を述べる機会が与えられます。
この意見聴取の結果、税務調査が省略されることがあります。
これが「書面添付制度」です。
税理士による確認書面を申告書に添付する書面添付制度は、突然の税務調査リスクを減らし、経営者の「あんしん」を大きく高める効果的な制度と言えるでしょう。
3.税務調査の流れとよくある指摘事項
通常、税務調査は、調査官が会社を訪問し、代表者などから事業内容のヒアリングを行うことから始まります。
その後、申告内容と帳簿、その他の書類などが照合され、疑問点については説明を求められます。
必要に応じて、棚卸資産の保管状況や工場の稼働状況といった現場確認が行われることもあります。
調査が終了すると、申告内容に誤りがあった場合の調査結果の説明が行われます。
税務調査で特に指摘されやすい項目には、以下のようなものがあります。
・売上や雑収入の計上漏れはないか
・役員などの個人的な支出を会社の経費として計上していないか
・外注費などの支出内容が適切か、また、その根拠が明確でない経費はないか
・関係会社や役員、その親族との取引に不適切な点はないか
・帳簿の記載ミスや証憑書類に不備はないか
・電子帳簿保存や電子取引データの保存要件への対応漏れはないか
これらの項目に誤りや不備が見つかった場合、修正申告や追徴課税の対象となる可能性があります。
まとめ
税務署からの無予告調査があった場合は、焦らずすぐに顧問税理士に連絡し、指示を仰ぎましょう。
調査官からの質問に対して、あいまいな説明をするのは避けましょう。
取引先に取引内容の確認(反面調査)が行われることがあります。
すぐに答えられない場合は、よく調べてから後日回答する旨を伝えましょう。
税務調査は、適切に準備し、日頃から適正な経理処理を行っていれば、決して恐れるものではありません。
信頼できる税理士とともに、安心して事業に専念できる環境を整えましょう。
税理士法人小原会計では、税務調査の立会やご相談も請け負っております。
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税理士法人小原会計/小原崇史公認会計士事務所
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