税金を多く払ってしまったかも?5年以内なら更正の請求で取り戻せます!
2025/03/26
渋谷区恵比寿でスタートアップ、起業、会社設立支援を行っている税理士法人小原会計の公認会計士・税理士の小原です。
確定申告を終えた後に、「あれ?計算を間違えていたかも」「控除を入れ忘れてた!」なんてこと、ありませんか?
実はこうした“申告後の気づき”は、誰にでも起こりうることです。
今回は、確定申告後に申告内容の誤りに気づいた場合の対処法として、「更正の請求」と「修正申告」という2つの方法をご紹介します。これらは目的によって使い分けが必要なので、間違えたまま放置せず、正しく対応していきましょう。
1. 確定申告後に誤りに気付いたらどうする?
まず、法定申告期限(原則として3月15日)を過ぎた後に間違いに気づいた場合は、以下のいずれかの方法で訂正します。
納めすぎていた税金を取り戻す→ 更正の請求
納めるべき税金が足りなかった→ 修正申告
2. 更正の請求とは?
確定申告を提出した後で、「本当はもっと税金が戻ってくるはずだった!」と気づいたときに使えるのが更正の請求です。
たとえば、
所得控除を入れ忘れていた
経費計上漏れ など
このような場合、更正の請求書を税務署に提出することで、税務署側が内容を確認し、正当と認められれば、税金が還付される仕組みです。
▽ 更正の請求のポイント
提出期限は、法定申告期限から5年以内
所得控除の漏れや、経費の計上ミスなどで還付額が変わる場合に使える
申告の内容が変わっても、最終的な税額に変化がなければ請求不可
3. 修正申告とは?
逆に、確定申告後に「税金が少なすぎた」「還付されすぎていた」と気づいた場合には、修正申告を行います。
たとえば、
売上や所得を申告し忘れていた
経費として計上した費用が本当は対象外だった
控除額を過大に計上してしまった など
▽ 修正申告のポイント
気づいたらすぐに提出することが大切!
修正申告を自発的に行えば、ペナルティ(加算税)が軽減される可能性あり
新たに納める税金には延滞税がかかる
4. 過少申告加算税と延滞税に要注意!
修正申告をする際に気になるのが、「ペナルティ(加算税)」です。
▽ 過少申告加算税のしくみ(令和6年以降)
タイミング | 加算税の割合 |
---|---|
自主的に申告(調査通知前) | 0%(原則) |
調査通知後〜調査前に申告 | 原則5%、超過部分10% |
調査後の修正申告/更正 | 原則10%、超過部分15% |
※ 超過部分=新たに納める税金が「当初の申告納税額」と「50万円」のいずれか多い金額を超える部分
▽ 帳簿不備がある場合の加算(注目!)
令和6年以降の申告では、以下のようなケースでは追加の加算税がかかるようになっています。
帳簿の提示をしなかった→ +10%
売上の記帳が2分の1未満→ +10%
売上の記帳が3分の2未満→ +5%
5. 申告書の提出と納税はいつまで?
修正申告を行うときは、その提出日が納期限になります。つまり、提出したその日に税金を納める必要があります。
また、延滞税(遅れた分の利息的な税金)も別途発生するので注意しましょう。
6. 提出先はどこ?書き方は?
提出先は、原則として申告した税務署になります。
提出方法は、
e-Tax(電子申告)
書面で印刷して郵送 のいずれかで可能です。
なお、令和4年12月31日以降に終了する課税期間分については、修正前・更正前の課税標準の記載は不要となっています。第5表(修正申告・別表)も原則不要です。
【まとめ】早めの対応が安心への第一歩
確定申告の内容に誤りがあっても、焦らなくて大丈夫です。
間違いに気づいたら、「還付が少なすぎた→更正の請求」「納税が少なすぎた→修正申告」というルールを覚えておけば、正しく対処できます。
申告の修正に不安がある場合や、加算税の対象になるのか判断がつかないときは、渋谷・恵比寿エリアで活動する当事務所の税理士にお気軽にご相談ください。
あなたの状況に合わせて、適切なアドバイスと申告書類の作成をサポートいたします!
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