小原崇史公認会計士事務所

住宅ローン控除の対象となる借入金とは?要件をわかりやすく解説!

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住宅ローン控除の対象となる借入金とは?要件をわかりやすく解説!

住宅ローン控除の対象となる借入金とは?要件をわかりやすく解説!

2025/02/13

渋谷区恵比寿でスタートアップ、起業、会社設立支援を行っている税理士法人小原会計の公認会計士・税理士の小原です。

マイホームの購入やリフォームをする際に、税負担を軽減できる「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」。この制度を利用するには、一定の条件を満たした住宅ローンであることが必要です。今回は、住宅ローン控除の対象となる借入金の要件について詳しく解説します。

 

1.住宅ローン控除の対象となる借入金の要件

①借入の目的

控除の対象となるのは、次の目的で借り入れた資金です。

・住宅の新築、取得、増改築等のための借入金

・住宅の新築や取得とともに取得する敷地(土地)の購入資金

ただし、その年の12月31日時点で住宅に関する借入金がない場合は、敷地取得のための借入金も控除の対象外となるため注意が必要です。

 

②返済期間(償還期間)

・返済期間が10年以上であること

・毎月や年ごとに定期的に返済が行われること

・返済額が当初の契約で確定していること

単に「借入金を10年以上保有している」だけでは対象になりません。最初の返済日から最後の返済日までの期間が10年以上である必要があります。

 

③借入先(貸し手)

住宅ローン控除の対象となる借入金は、特定の金融機関や貸金業者から借りたものに限られます。

対象となる主な借入先は以下のとおりです。

・銀行、信用金庫、労働金庫、農協などの金融機関

・住宅金融支援機構、地方公共団体、公的年金共済組合

・住宅ローンを提供する貸金業者

・宅地建物取引業者(不動産会社)

・住宅を分譲する公的機関(都市再生機構など)

・雇用者(ただし、会社の経営者などの役員は対象外)

 

2.住宅ローン控除の対象とならない借入金

住宅の取得や増改築のための借入金であっても、以下のようなケースでは控除の対象外となります。

・勤務先からの無利子または低金利(0.2%未満)のローン
 会社が特別な優遇措置を設けた住宅ローンは対象になりません。

・勤務先からの金利補助を受けたローン
 会社が一部の金利を負担し、実質的に0.2%未満の金利負担となる場合は控除対象外です。

・勤務先から特別な割引価格で購入した住宅のローン
 会社が時価の半額未満で提供した住宅にかかる借入金は控除対象外となります。

 

3.まとめ

住宅ローン控除を受けるためには、次の3つの条件を満たす必要があります。

・住宅の新築・取得・増改築等のための目的で借り入れた資金であること

・返済期間が10年以上であること

・銀行や住宅金融支援機構など、一定の金融機関や貸金業者からの借入であること

また、会社からの無利子・低金利の借入や、親族・知人からの借入は控除の対象になりません。住宅ローンを利用する際には、これらの要件を確認し、控除が適用されるかしっかりチェックしましょう。

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