小原崇史公認会計士事務所

確定申告の対象者チェックリスト|給与所得者でも申告が必要なケース

お問い合わせ 松本事務所

確定申告の対象者チェックリスト|給与所得者でも申告が必要なケース

確定申告の対象者チェックリスト|給与所得者でも申告が必要なケース

2025/02/10

渋谷区恵比寿でスタートアップ、起業、会社設立支援を行っている税理士法人小原会計の公認会計士・税理士の小原です。

会社員や公務員などの給与所得者の多くは、年末調整によって所得税の計算が完了するため、確定申告をする必要がありません。

しかし、給与所得者であっても、一定の条件を満たす場合に確定申告が必要になります。

今回は、その条件について詳しく解説します。

 

1.確定申告が必要な給与所得者とは?

次のいずれかに当てはまる人は、確定申告をしなければなりません。

①年間の給与収入が2,000万円を超える人

会社からの給与収入が年間2,000万円を超える場合は、年末調整の対象外となり、自分で確定申告を行う必要があります。

 

②給与以外の所得が20万円を超える人

1か所から給与の支払いを受けている場合で、給与所得および退職所得以外の所得(副業や投資など)の合計額が20万円を超えると確定申告が必要です。
例えば、次のようなケースが該当します。

・副業収入が年間で20万円を超えた場合

・仮想通貨や株の売却益が20万円を超えた場合(特定口座の源泉徴収選択口座を除く)

 

③2か所以上から給与の支払いを受けていて、一定額を超える人

複数の会社から給与をもらっている場合、年末調整を受けなかった給与収入と給与・退職所得以外の所得が合計20万円を超えると確定申告が必要になります。
たとえば、

・本業のほかにアルバイトをしていて、その収入が20万円を超えた場合

・副業で別の会社から給与を受け取っている場合

ただし、給与収入の合計額から一定の所得控除を差し引いた結果、150万円以下であり、かつ給与・退職所得以外の所得が20万円以下であれば、申告は不要です。

※一定の所得控除とは、雑損控除、医療費控除、寄付控除等の基礎控除以外の所得控除です。

 

④同族会社の役員などで、会社から貸付金の利息や資産の賃貸料を受け取っている人

同族会社(親族などが経営する会社)の役員や社員が、その会社から貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受け取っている場合は、確定申告が必要です。

 

⑤災害減免法により源泉徴収の猶予を受けている人

自然災害などで所得税の源泉徴収が猶予されている場合は、確定申告をすることで適切な税額の計算が必要になります。

 

⑥源泉徴収義務のない者から給与の支払いを受けている人

一般的に企業に雇われている場合、給与は源泉徴収されます。

しかし、個人事業主など、源泉徴収を行わない雇用者から給与を受け取った場合は、自分で所得税を計算し、確定申告を行わなければなりません。

 

⑦退職所得の税額が源泉徴収された額よりも多くなる人

退職金を受け取った際に源泉徴収された所得税よりも本来の税額が多くなる場合には、確定申告を行い不足分を納税する必要があります。

 

2.確定申告不要となる所得の範囲

給与所得・退職所得以外の所得を計算する際、以下の所得は「申告不要制度」を適用できるため、確定申告不要となる場合があります。

・上場株式や非上場株式の少額配当で確定申告をしないことを選択したもの

・特定口座(源泉徴収あり)の上場株式売却益で確定申告不要を選択したもの

・特定公社債の利子で確定申告不要を選択したもの

・源泉分離課税対象の預貯金や一般公社債の利子

・源泉分離課税対象の金融商品(抵当証券など)

・一時払養老保険の差益(5年以下のものや短期間で解約したもの)

これらの所得については、金融機関などで源泉徴収が完了しているため、確定申告不要を選択できます。

ただし、損益通算や配当控除を受ける場合は確定申告が必要になることもあるので、状況に応じて判断しましょう。

 

3.まとめ

給与所得者の多くは確定申告不要ですが、次のような場合には申告が必要になります。

・給与収入が2,000万円を超える
・給与以外の所得が20万円を超える(副業・投資収益など)
・2か所以上から給与を受けていて一定額を超える

・同族会社から貸付金利息や賃貸料を受け取っている
・災害減免法の適用を受けている
・源泉徴収義務のない人から給与を受け取っている
・退職所得の税額が源泉徴収額を上回る

一方で、株の配当や特定口座の取引など、一部の所得は「申告不要制度」を適用できるため、事前に確認しておきましょう。

確定申告の必要があるか不安な方は、税理士に相談するのがおすすめです。自分に合った申告方法を選び、適正な納税を心がけましょう!

----------------------------------------------------------------------
税理士法人小原会計/小原崇史公認会計士事務所
住所 : 東京都渋谷区恵比寿南1-20-6 第21荒井ビル4F
電話番号 :03-6890-2570 


渋谷で信頼できる決算サポート

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。