交際費等について知っておきたいポイント!
2024/04/02
渋谷区恵比寿でスタートアップ、開業支援を行っている税理士法人小原会計の小原です。
ビジネスを行う上で欠かせないのが、取引先との関係構築です。そのために必要となるのが、交際費や接待費といった費用です。
しかし、これらの費用をどのように処理するかは、税務上重要なポイントとなります。今回は、交際費の損金算入について詳しく解説します。
1.交際費等とは
交際費等とは、取引先や仕入先など事業に関係のある者への接待や贈答などにかかる費用のことです。これには、交際費、接待費、機密費などが含まれます。
2.交際費等の範囲から除かれるもの
交際費等には含まれないものもあります。
例えば、従業員の慰安目的の費用や、参加者の人数で割って1人当たり5,000円以下の飲食費などは除外され、交際費ではなく会議費などで計上ができます。
ただし、これらの費用を除外するためには、飲食の日時や参加した得意先や仕入その他事業の関係者の指名及びその関係、人数、費用の額などを記載した書類の保存が必要です。
参加した取引の名称や人数などについては、領収書にメモしたり、仕訳の摘要欄に記載する等管理することが必要です。
また、一人当たり5,000以下の飲食費については、社外の人が参加している必要があります。
社員や社員の家族などしか参加していない場合は、金額に関係なく交際費等の範囲に含まれるものとなります。
この5,000円基準については、令和6年4月1日から、一人当たり10,000円以下に範囲が拡大されます。
また、その他にカレンダーや手帳等物品を贈与するために通常に生じる費用や会議に関連して生じるお菓子代や弁当代などについても交際費等の範囲から除かれます。
これらは交際費等の範囲から除かれ、会社の経費として計上することができます。
3.損金不算入額の計算方法
交際費等の損金算入(税法上の費用に計上)には一定の制限があります。
その計算方法は、法人の規模や事業年度の開始日によって異なります。
①期末の資本金が1億円以下の法人
・平成25年3月31日以前に開始する事業年度:
交際費等の額の10%または600万円のいずれか低い額まで損金算入可能
・平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度:
交際費等の額のうち800万円まで損金算入可能
・平成26年4月1日以後に開始する事業年度:
飲食費の50%または上記の800万円を超える部分の金額のいずれか低い額まで損金算入可能
②期末の資本金が1億円を超える法人
・平成26年4月1日以後に開始する事業年度:
飲食費の50%まで損金算入可能
・令和2年4月1日以後に開始する事業年度:
資本金が100億円を超える場合は全額損金不算入、それ以外は飲食費の50%まで損金算入可能
4.まとめ
交際費等の損金算入には、さまざまなルールが存在します。
適切な書類の保存や計算方法の理解が重要です。
ビジネスを進める上で、これらの知識を活用して、税務上のメリットを最大限に活かしましょう。
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